| 在留資格認定証明書交付申請 |
| (当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。) |
| VISA・国際結婚 |
在留資格認定証明書交付申請は、外国人の方を本邦に招聘(しょうへい)するための申請です。留学生として或いは貿易業務の社員として或いは日本人の配偶者として招聘する等、申請する在留資格はそれぞれ異なりますが、日本に招聘する点では同じです。招聘される外国人の方が申請する在留資格に適格であるかどうかは基準省令で判断されます。また、入国管理局に提出することを求められる文書は施行規則で定められております。
申請にあたりましては、既に在留資格を取得して本邦に在留している方の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請よりは、一般的に提出文書も多く、より慎重を期して文書作成を行わねぱならないものと心得ます。
通常、入国管理局の本件に係る審査は2カ月から3ヵ月ほど要します。ありきたりで通り一辺倒の書類を提出して、申請に失敗してから(在留資格認定証明書不交付通知書が送付されます)私ども事務所を訪ねる方が多いのです。申請前にお越しいただいて文書作成と申請事務を依頼されることをお勧めします。 |
| 日本人の配偶者等 |
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一般的にビザと呼ばれているのは法律用語の在留資格にあたる言葉です。分かり易く申しあげればビザ(査証)は渡航許可証のような意味です。渡航する相手国が発給する渡航許可証のようなものです。
よく結婚ビザとか配偶者ビザとか耳にいたしますが、入管法に結婚ビザや配偶者ビザという法律用語はありません。それは日本人の配偶者等という在留資格(IMMIGRATION STATUS)になります。外国人の配偶者を日本に招聘するためには入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をして日本人の配偶者等の在留資格を取得しなければなりません。
法律的には在留資格認定証明書も広義の意味ではビザの範疇に含まれるそうです。ですが、ここでは区別してお話します。入国管理局から在留資格認定証明書が交付された後は、それを外国に居住する申請人(日本に招聘される本人)に送付します。
申請人は、その在留資格認定証明書と旅券を持参して在外公館(その国の日本大使館や領事館)に出向き、そこで在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)を申請することになります。但し、在留資格認定証明書が交付されても、現地の在外公館でビザ(査証)の発給を拒否されることがあります。在外公館は、独自にその申請人の身分等を調査してビザ(査証)を拒否することがあります。
更に、ビザ(査証)に限って申しあげれば、渡航許可証のようなものと申しあげましたが、渡航推薦状と認識されるのがよろしいと思います。そのため、ビザがあるのに成田空港で入国しようとしたら上陸拒否された、そんな事態が発生する訳です。それ故、ビザは渡航推薦状と考えるのが適切だと思います。 |
| - 不交付の場合と上陸特別許可 - |
| 1 不交付の場合 |
入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出しても、認められない場合があります。そのときは、申請人に不交付通知書(在留資格認定証明書不交付通知書)が送付されます。
入国管理局は、提出された申請に係る文書を審査して、在留資格認定証明書を交付するか不交付とするかの処分を決定します。不交付通知が送付されて、どうして不交付なんだ、入管はおかしい。そんな言葉をよく耳にいたしますが、いままでの経験から申しあげれば、入国管理局の審査とそれにともなう処分は適切であると思われます。
(不交付の理由その1)
在留資格認定証明書交付申請に限定して申しあげれば、不交付とされたのにはそれなりに理由があります。不交付通知書には簡潔に不交付の理由が記載されております。その理由は事案により様々ですが、申請した文書が偽りのない真正なものであり、それが基準省令と施行規則を充たしているのであれぱ、不交付となったのは申講に係る提出文書が不完全だったか、招聘される方の身分事項及び学歴職歴並びに招聘するに至った経緯の証明方法が適切でなかったなどと推定されます。
(不交付の理由その2)
他には、入管法の第5条(上陸拒否事由)に該当する場合が想定されます。5条該当は、不交付通知書に理由が明記されています。入管法の第5条該当者とされる殆どは過去に送還歴のある申請人です。よって、5条該当以外の理由による不交付は、文書作成にあたっての知識不足や配慮不足があるのではないかと推察いたします。入国管理局は、提出された文書で審査します。それが、不完全な文書であったり、一般常識から観て外れている内容の文書であれぱ、不交付処分の決定をするものと思われます。また、基準省令や施行規則のすべてを充たしていたとしても必ず在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。私はそのように解釈しております。 |
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法的に不交付の処分に対して不服申し立てはできません。但し、在留資格認定証明書不交付処分に対しては、行政事件訴訟法46条に基づき、国を被告として取消訴訟を提起することができます。取消訴訟できるのは、不交付処分の日から1年以内です。1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。但し、正当な理由があるときは、この限りではありません。 |
(単純ミスによる不交付の例)
不交付になった卑近な例です。日本に在留する中国人女性から現地の近所に居住するという中国人女性を紹介されたケースがあります。日本人男性は、相当の期間、手紙と電話をやりとしてから初めて中国を訪問して現地で紹介された女性と婚姻されました。
帰国後に妻を招聘すべく入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を二度いたしましたが
二度不交付になり私どもの事務所にお越しになりました。入国管理局の視点からは、未だ会ったこともない女性と婚姻するために文書を持参して訪中するのは不自然であると映ったのでしょう。
更に、その相談者とのお話を通して判明したことは、二度の申請にも拘わらず、依然、入国管理局に 妻の出生公証書・結婚公証書・国籍公証書を提出されていなかったのです。
二度にわたる不交付通知書には、提出された資料等からみて本邦に上陸する外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格に該当することが立証されているとは認められません。と、記載されておりました。
妻の身分事項に係る基本的文書が提出されていないにもかかわらず、入国管理局が何故その文書の追完を求めなかったのか指導しなかったか。改善の余地はあるとは思いますが、証明責任は立証者にありますから入国管理局が不親切であると評するのは的をえたものではないでしょう。
(文書偽造ケースによる不交付の例)
特定の国に顕著なケースです。申請人がかって本邦で不法残留あるいは不法滞在して送還歴がある者、または本国に婚姻継続中の夫がいる者で、偽造の出生証明書を登録して独身になりすまし、現地で日本人の妻や夫として入国しようとするケースです。所謂(いわゆる)名前や生年月日あるいは出所地を変えて別人になりすまして日本人と結婚して入国しようとするケースです。
このようなケースは、不交付となった場合、不交付通知書にはその理由が以下のように記載されます。
次の理由から「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するとは認められません。提出資料について、信憑性(しんぴょうせい)があるものとは認められません。あるいは、提出資料の信憑性に嫌疑が認められます。
文書偽造ケースは、不交付となれば何度申請しても在留資格認定証明書が交付されません。よしんば、交付されたとしても、在外公館で査証発給のときの申請人の身分事項確認調査で査証が発給されない可能性が高いと申せます。偽造文書が発覚して在外公館で発給拒否されれば将来に渡り入国できる見込みはなくなります。
既婚者であれば法律に則って離婚手続きし、送還歴があれば上陸拒否期間の経過後に在留資格認定証明書交付申請をされることが本邦に入国できる早道です。
私どもの事務所は、その不交付の理由が申請人の知識不足や説明不足で生じたと判断される場合は、再申請の書類作成業務と申請取次ぎを承ります。不交付の処分を覆(くつがえ)して在留資格認定証明書を交付していただく作業は大変です。ご要望があれば承ります。是非、事務所にお越し下さい。
私どもの事務所は、不法残留者及び不法滞在者並びに逮捕収容されて強制送還(退去強制処分)対象となる違反者で日本人や永住者と婚姻されている方のために在留特別許可を願い出る入管業務を専門としております。在留資格のない違反者に在留資格の付与を願い出る業務をしております。謂(い)わば、常時、在留資格認定証明書交付申請の応用編の仕事をしております。在留資格認定証明書交付申請は入管業務では正規部門の基礎編です。応用編で実績のある私どもの事務所をご活用ください。 |
| − 実績と信頼 − |
外国で結婚され、そのお相手の外国人の妻(あるいは夫)を日本に招聘するための「在留資格認定証明書交付申請」業務を依頼された当事務所の実績について申しあげます。過去十数年間で当事務所の取扱い案件は数百件ありますが遂に「在留資格認定証明書」が交付されなかったのは1件だけです。この1件は申請人に悪質な違反歴があるにも拘らず早期の入国を望み、かつ当事務所に早期の申請を執拗に急がせたために途中で業務の継続をお断わりしたものです。
以下に、被退去強制者(過去に送還された方)の「上陸特別許可」についての項目を別に設けておりますが、被退去強制者だけでなく日本への入国歴がない方であっても、「出会いから婚姻に至る経緯」などを総合的に判断させていただき、ケースにより業務を依頼されても直ぐに申請することをせず、確実に「在留資格認定証明書」取得するために、準備期間をいただき暫くは申請を控えさせていただく場合があります。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。業務知識や実績そして信用度は抜群だと思料しております。 |
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| 2 上陸特別許可 |
| 退去強制処分で送還された外国人の招聘 |
上陸特別許可が何であるかは入管法には具体的に明記されていないようです。申請の実務を通して分かることは、平易に申しあげれば、入管法上は入国を拒否できる者であっても、特別の事情があれぱ、法務大臣は入国を許可することができるということでしょうか。許可となる対象者は、本来は入国を許可されない者ですから、大まかに申しあげれぱ、かつて日本に在留した事実がある外国人で入管法の5条に該当する者。あるいは上陸にあたって在留の目的が明確であり、在留資格を証明する文書を提出できる者となるでしょうか。
前項で申しあげた、在留資格認定証明書不交付の処分に接して5条等の該当者とされた方は、上陸特別許可を得なければ一定の期間は入国できないことになります。永久上陸拒否(薬物や管理売春等)に該当する者を除いて、上陸特別許可は、申請人の文書の不備や勘違いで在留資格認定証明書が不交付となったケースとは違い、本来なら入国を認められない者に入国を許可することです。そのため審査は慎重に行われると考えられます。必然的に審査に要する時間も通常よりも多くかかると推定されます。それだけに、申請人は真撃(しんし)にかつ慎重に提出文書を作成しなければなりません。
ときどき、不交付になっても何度も申請すれば熱意が伝わって上陸特別許可が認められる。 と言うことを仄聞(そくぶん)いたしますが法的根拠のない話です。5年間の上陸拒否期間を定めた入管法の改正条文は形式的条文ではありません。ダメ(不交付)なものは何度申請してもダメであり、上陸特別許可が認められるものは相当の理由があれば認められと理解しております。
私どもの事務所でも過去に5年間の上陸拒否期間を待たずに上陸特別許可を認めていただいた事例はあります。どのような場合に認めていただいたか、その事例を列挙しても余り意味はないと思われます。それぞれ諸事情が異なるためです。上陸特別許可を認めていただくための決め手とか画一的な方法はないと考えております。あくまでも、事案事案(CASE
BY CASE)で対応するしかないと考えております。
因(ちなみ)に、いままで私どもの事務所で上陸特別許可のための文書作成を依頼されて入国が認められた方の国籍は、タイ国・中国・韓国・フィリピン国・パキスタン・バングラデシュなどです。 |
インターネットのサイトで上陸特別許可に関して、入国管理局の姿勢が退去強制処分となった者に対しての入国に積極的でなく後ろ向きであるかのような表現も散見されます。入国が認められない或いは審査に時間がかかり過ぎると訴えるサイトもあります。一方、そこには、どうして過去に退去強制処分となったか。その理由に触れられていることが少ないようです。法律に違反した者はそれなりのペナルティを課せられるのは仕方のないことです。私は、経験から申しあげれば、入国管理局は最大限、人権にも配慮して対応してくれていると思っております。申請人は、わが国の行政庁を信頼したうえで、できうる限り正確で分かり易い文書を提出して、審査結果を待つという姿勢が望ましいと思います。
上陸特別許可につきましても、事情をお聴きして対応させていただきます。
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日本人の配偶者等 |
下記に掲載いたしました在留資格認定証明書(15例)は、私どもの事務所がその書類作成の業務を依頼され代行申請して交付されたものです。
在留資格はいずれも「日本人の配偶者等」です。(1)から(10)の在留資格認定証明書は、申請から約2ヶ月から3ヶ月で交付されました。この10例の中の5例は依頼者であるお客様がご自身で書類を作成して申請されて、一度或いは二度、入国管理局から不交付通知書が届いた案件です。その後、申請に失敗してから私どもの事務所に業務を依頼されて在留資格認定証明書を取得なさいました。 |
| 画像をクリックすると拡大表示されます |
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| 中国 (2003年5月9日交付) |
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| ルーマニア (2004年11月4日交付) |
タイ (2004年2月4日交付) |
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| 韓国 (2005年2月21日交付) |
フィリピン (2005年3月2日交付) |
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| 中国 (2005年3月11日交付) |
中国 (2005年4月27日交付) |
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| フィリピン (2005年5月19日交付) |
中国 (2005年6月21日交付) |
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退去強制処分で送還された外国人の招聘 |
下記の(11)から(15)の5例の在留資格認定証明書は、過去に不法残留したり不法滞在として退去強制処分を受けた方のものです。在留資格はいずれも「日本人の配偶者等」です。本来であれば、退去強制処分で出国した日から5年或いは10年上陸拒否事由に該当する方ですが、特別な事情があると認められて在留資格認定証明書を取得なさいました(上陸特別許可)。
5条該当者に対して特別に在留資格認定証明書が交付されるときは、現行、その証明書の右上に赤い色の数字で7-1-4と記載されます。これは入管法第7条第1項第4号の該当者であることを、つまり「当該外国人が既に第5条第1項のいずれにも該当しないこと。」を意味します。在外公館でのビザ(査証)発給やその後の空港での上陸審査のために記載されているものと考えられます。(2005年7月20日現在) |
| 日本人の配偶者等 |
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| フィリピン (2002年10月21日交付) |
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| 韓国 (2004年8月25日交付) |
韓国 (2004年9月6日交付) |
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| バングラデシュ (2005年7月4日交付) |
韓国 (2005年7月5日交付) |
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| 施行日 平成16年12月2日 |
| 上陸拒否期間の改正と出国命令制度の新設 |
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| 1 上陸拒否期間の改正 |
平成12年2月18日に入管法の一部改正が施行され、上陸拒否期間がそれまでの1年から5年に伸長されましたが、更に平成16年12月2日に上陸拒否期間に係る法律が再度改正されました。
従来は、入国管理局に自ら出頭申告して出国する違反者も収容されて退去強制処分となる違反者も上陸拒否期間は同じく5年でしたが、今回以下のように改正されました。 |
(1)過去に退去強制歴のある者(今回が初めての違反でない者) 10年
(2)出国命令により出国した違反者 1年 |
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(1)及び(2)以外の違反者の上陸拒否期間は5年です。 |
| 2 出国命令制度の新設 |
| 退去強制手続きにおいては従前から事実上その身柄を収容しないまま出国させる措置が実施されていましたが、平成16年12月2日の入管法改正においては違反者のうち、一定の用件を満たす不法残留者について、簡易な手続きにより出国させる出国命令制度が新設されました。出国命令に拠り出国した違反者の上陸拒否期間は1年です。 |
該当要件
(1)出国の意思をもって自ら入国管理局に出頭した者であること
(2)不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3)窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者でないこと
(4)過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5)速やかに出国することが確実に見込まれていること |
| 例えば、他人名義の偽造旅券を行使して不法入国した違反者が自ら入国管理局に出頭申告して出国を希望しても、これは不法残留に該当しないので過去に違反歴がなくても「出国命令書」を取得して出国できません。また、違反者の真正な名前の旅券で入国していても生年月日が異なる偽変造旅券の場合も出国命令には該当しません。これらに該当する違反者の上陸拒否期間は5年間です。 |
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上陸特別許可および在留特別許可 |
(1) 人身取引等に関する上陸拒否事由及び退去強制事由の改正
従来の入管法上は、人身取引等の被害者が、売春等に従事させられるなどした場合であっても、退去強制事由等に該当し、退去強制等の対象となっていました。
こういう被害者は、売春を強要されたり、売春に至らないまでも、意思に反して風俗営業店で稼働させられて資格外活動を強要されるなどして、これらの被害に遭ったこと自体が退去強制処分の理由とされることは不合理であるので、今回の改正(2005年7月12日施行)により、そのような場合には退去強制事由から除外することになりました。
具体的には、上陸拒否事由に関して、売春等の業務に従事したものから「人身取引等により他人の支配下に置かれていた者」を除外し、また退去強制事由に関して、専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる者及び売春等の業務に従事した者から「人身取引等により他人の支配下に置かれている者」を除外することになりました。 |
(2) 人身取引等に関する上陸特別許可事由及び在留特別許可事由の改正
人身取引等の被害者は、偽造旅券を持たされて不法入国させられたり、当初は、合法的に入国したが、加害者の支配下に置かれているうちに、在留期限が経過して不法残留となることが少なくありません。
出身国に帰国することによって犯罪組織の関係者から生命・身体に危険が生ずるおそれもある場合など、本邦における在留を特別に配慮すべき事情があります。そこで、今回の改正により、先ず、「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」には、上陸特別許可を与え得る旨の明文規定を設けることになりました。これは、上陸申請段階において現に人身取引等の被青に遭っている者からの保護要求に対処するための規定です。
人身取引等により他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った者などについても我が国に滞在できるよう、「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するもの」には、在留特別許可することができる旨の明文規定を設けることになりました。これにより、被害者が安心して被害の申告ができるようになるものと考えられます。 |