行政書士が外国人の「出入国と在留」
に係る書類作成と代行申請できる法的根拠 |
| - 行政書士法 - |
| (第1条) |
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。 |
| (第1条の2) |
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同上の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きを代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。 |
|
|
| - 出入国管理及び難民認定法施工規則 - |
| (第22条第3項) |
第1項の規定にかかわらず、法務大臣において相当と認める場合には、外国人は地方入国管理局に出頭することを要しない。
外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により法務大臣の許可をうけて設立された公益法人の職員又は行政書士で法務大臣が適当と認めるもの(申請取次行政書士)が、第1項に定める申請書の提出及び前項において準用する第20条第3項に定める手続きを行うものとする。 |
| 行政書士には、関係法令により「守秘義務」が定められております。事務を依頼された方のプライバシーは守られます。相談内容や依頼された事務に関するあなたの情報は守られます。(行政書士法第12条) |