|
| 異論 反論 OBJECTION |
| 行政書士資格を最近取得したばかりと思われる方が、在留特別許可の書類作成は当事者しかしてはならないという意味のことをサイトで掲載されています。弁護士や行政書士ができることは、情報提供と相談業務等だけであるという断定的な表現をされております。どのような法的根拠でそのように断言されているのか理解に苦しみます。これでは在留特別許可に係る書類を作成している多くの弁護士や行政書士はやってはならない業務をしていることになります。 |
| 私は、入管業務を専門にしている二人の弁護士と交流があります。そのうちのお一人は在留特別許可についての本を執筆されている入管業務では有名な弁護士です。また、もう一人の方はDNA鑑定をしたりして日系人の在留に力を入れている方です。この二人の弁護士は、申告人(違反者)に代わって勿論(もちろん)入国管理局に提出する在留特別許可に係る書類を作成しております。私たち行政書士が在留特別許可に係る文書の作成ができなくて、在留期間更新や在留資格変更に係る書類作成をやってよいとは法的根拠がありません。 |
| 私は、この点につきまして東京入国管理局調査第三部門の上席の方にお尋ねいたしましたが、東京入国管理局は弁護士や行政書士に在留特別許可に係る文書の作成代行を認めないとは言っていないとのことです。そのような行政指導もしていないとのことです。 |
| 当該のサイトを掲載していらっしゃる行政書士の方は何か勘違いされいるのではないでしょうか。私達が依頼者に代わって作成した文書に当事者の署名や押印をいただくことは必要ですが、文書作成は弁護士や行政書士の本来の業務なのです。 |
| 在留特別許可は、奥が深いのです。例えば、戦前に韓国で生まれた台湾人(台湾に戸籍があったという意味)の方がいらっしゃいます。その子孫の方が現在日本国におられます。そのような方の中には在留資格が無い方もまだ相当いらっしゃいます。戦後に一度韓国に帰国して日本に戻って来られた方々です。在留資格がない理由は、韓国で生まれたものの韓国人ではないため韓国人として韓国への入国が許可されず、また台湾人として台湾にも入国できず、不本意ながら日本国で不法残留しています。このような方々は、不法残留のため常に収容される危険と向き合ってひっそりと生活をしています。収容されれば、送還先がないために相当期間(最低数年間)ずっと収容場での生活を余儀なくされるのです。 |
| 私どもの事務所は、このような無国籍者の方の在留特別許可の取得にも対応して書類を作成してさしあげております。この方の場合は、何度も打合せを重ね、疏明資料の収集や文書作成で依頼から入国管理局へ出頭申告するまでに約1年かかりました。私どもの事務所がワープロで作成した文書枚数だけでも15ぺ一ジほどに達しました。失敗すれば、収容される危険性があったため慎重に対処いたしました。そして、この方は平成12年度に在留を許可されました。 |
| 在留特別許可を、すなわち日本人の配偶者あるいは日本国籍の子を養育する外国人女性だけが対象であると思い込んでいる同業者の方もいらっしゃるようです。そうではありません。それはまだ本当の意味での在留特別許可をまだ理解されておらず、上記の例のような仕事をされた経験がないのではないか思います。いろいろなケースがあります。ケースによっては、入国管理局様式の供述調書を作成することが立証資料として有効なときもあります。 |
| 余談ですが、偽造旅券で入国して在留期限を数年経過(一般的意味でのオーバーステイ)したタイ人女性が事務所にいらっしゃいました。話を聞くと、過去に名前を5回変えて日本に入国してそのうち3度退去強制(収容によるいわゆる強制送還もあり)処分を受けていたことが判明いたしました。そして、日本人と結婚したので在留特別許可を願い出たいとのことでした。このタイ人女性の場合も、何度も事務所に来ていただき書類を作成いたしました。平成12年度に入国管理局に出頭申告して平成13年の段階では仮放免許可をいただいております。 |
| 私どもの事務所は、違反者である当事者の方達と綿密な打合せをして入国管理局に提出する書類を作成いたします。 |
| 私どもの事務所は、書類作成の事務手数料もあえてサイトで公開しております。中には、在留特別許可の普通のケースの書類作成で50万円とか90万円とか請求される同業者もあるようですが、手数料が高いから作成する書類がよいとは限りません。勿論(もちろん)在留特別許可が早期にされる訳でもありません。大切なことは、入国管理局がその違反者のどの部分を知りたがっているかを的確に把握して記載することなのです。これが、違反者が自ら立証責任を果たすことになるのです。 |
| このぺ一ジにアクセスいただいた皆様に申しあげます。在留特別許可を願い出るときに一番大切なことは、許可されるべく提出書類の作成に努力を結集することです。私たちは、この点に集中いたします。許可されるか許可されないかに重心を置くべきです。どれだけ速くビザが貰えるか(在留の許可が出るか)は二次的な問題なのです。 |
| よく、あなたの事務所に頼んだら費用はいくらで、どれくらいでビザがもらえるかと電話での間い合わせがあります。いつ在留特別許可するかは、法務大臣(法務省)が決定することです。これは、過去の違反歴や入国の経緯、そして現在の生活状況等が総括的に考慮されて処分が決定されることです。いきなり電話で質間されても、その方の過去も現在も承知していない段階では回答できないのです。真実に基づいたよりよい書類を提出すれば、在留資格は自然と後からついてきます。 |
| 私どもの事務所には元法務省入国管理局幹部経験者(現在は、行政書士)がおります。大学卒業後から定年までの38年間入国管理局で勤務されて入管業務には精通されている方です。しかしそれでも、現在も在留特別許可の係る最近の凡例(はんれい)や法務省の通達についての勉強に余念がありません。私どもは未熟ではありますが、皆様方のお役に立てるようと日々研鑚(けんさん)を重ねております。 |