宇波行政書士事務所
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◆業務依頼される時の必読事項
■遠隔地の皆様のために
当事務所の基本理念へ
業務依頼される時の必読事項
国家資格を有しないブローカーにご注意ください。


 最近、営利を目的とする国家資格の無いものが、外国語の雑誌や新聞、またインターネット上で、国際結婚ビザ(在留資格)に係る業務の広告掲載をしたり、情報提供することが目立ってきております。情報提供それ自体はなんら問題はありませんが、法律行為に係る相談を受けたり、また書類作成をして「報酬」を受け取ろうとする業者があります。

 ボランティアー団体と称して、インターネット上で情報提供しているグループも出現しています。弁護士や行政書士の国家資格を有しないにも拘らず、
賛助金や募金の各目で手数料を得ようとする業者もおります。これらのグループは「相談料」や「書類作成料」を請求すれば弁護士法や行政書士法に接触することを承知しており、賛助金や募金の名目で報酬(手数料)を得ようとしております。このようなグループに限って「ブローカーに注意しましょう!」と、宣伝情報を流しております。ご注意下さい。

 法律で定められた業務をするには資格が要求されます。悪質なグループは恰(あた)かも弁護士事務所や行政書士事務所と提携しているかと思わせたり、入国管理局から信用されたり、認められているような情報提供をしております。


 概して、国家資格を有する医師でなければ医師として医療行為ができないように、入国管理局をはじめとして、中央官庁を含めた官公署や市区町村役場に提出する文書の「作成」や「申請」は、本人を除いては、定められた国家資格がなければできません。


 簡単に申しあげれば、税務に関することは税理士、登記に関することは司法書士と個々の法律で定められております。これに違反することは違法行為となります。


 このところ、前述いたしましたように外国語新聞や外国語雑誌上で、税理士でもない無資格者が外国人に代わって、オーバーステイの外国人を対象として「税金還付」の代行業務や入国管理局に提出する「書類の作成や申請」をするなどの広告記事も散見されるようになりました。
 これは、税理士法や弁護士法や行政書士法に違反する行為です。そのような場所に行ったことのある外国人の話しでは、いきなりパスポート外国人登録証明書の提示を求められてコピーされたそうです。そして、居住地や勤務先も聞かれたそうです。

 税金還付に関して申しあげれば、このようなブローカーは、税金還付をする手続きが進行する過程で手数料を徐々に上げて行きます。最終的には、還付される税金の40パーセントから50パーセントも取られてしまいます。 還付を受ける本人がオーバーステイであるため、訴え出れば本人が退去強制処分(送還)になる可能性があるため、泣き寝入りしているのが現状です。

 国家資格を有する税理士に依頼すれば、税理士は守秘義務により警察や入国管理局に通報することはいたしませんし、適切な手数料で税金還付の事務手続きをしてもらえます。
税金還付を望まれるオーバーステイの外国人の方は、税理士に依頼することをお勧めいたします。


 特に、「相談は無料」とか掲載している商業法人(会社)やボランティアーを自称するグループにご注意下さい。「相談無料」はブローカーがよく使う広告の手口です。また、航空券の販売店等で働く外国人従業員などから「入管の書類を作成して、ビザを取ってあげる。絶対大丈夫。」と、持ちかけられた話も最近よく耳にいたします。警戒して下さい、間違いなく無資格のブローカーです。ビザ(在留資格)を認めるかどうかは、法務大臣(入国管理局)が決定することです。民間人や外国人が、その決定に入り込む余地などありません。

 ボランティアー活動をしている団体がないわけではありません。私も存じておりますが、日本のカトリック教会に派遣されて献身的な宗教活動をしている外国人シスター(修道女)の方々とともに働き、親身になって外国人の相談に乗ってあげているボランティアーがいらっしゃいます。しかし、このような方々は新聞に広告掲載したり、インターネット上で国際結婚の手続きやビザ(在留資格)の情報提供は決してやりません。


 そもそも商業法人(株式会社・有限会社)が弁護士と行政書士と同じ業務をすることは、法律上、認められておりません。CORPORATIONとかLIMITEDと英語で記載されている場合も同じです。CORPORATIONとかLIMITEDINC.は、株式会社・有限会社の意味です。また、時折FIRMと称しているブローカーもいます。

 インターネット上でボランティアーと称して情報提供して、賛助金や募金の名目で経費を要求して「法律相談」や「官公庁に提出する書類作成すること」は、
弁護士法や行政書士法に抵触するものです。これに違反する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。(行政書士法21条)

 このような商業法人やボランティアーと称する情報提供者の多くが、
提供する情報の中で「資格者の氏名」や「責任者(主催者名)」を掲載しておりません。事務所の「所在地」すら掲載されてないものもありますのでご注意下さい。これらの基本的事項は、国家資格を有する弁護士や行政書士の広告では必ず記載されております。 弁護士行政書士で、自身の氏名を名乗れず、また事務所所在地を公表できない者などおりません。

 
「国民生活センター」はインターネット上での商取引に係る広告主に対し、その「住所」及び「代表者の氏名」並びに「電話番号」の掲載を要請する動向にあります。今後は、本件に係る法的措置が整備されるものと予想されます。


 上記項目6.に該当するような会社やグループ、或るいは、そこで働く従業員は、専門的知識が不足しており、ただ経験だけで書類を作成しているために法的に不完全な内容の書類を作成することが多いのです。依頼された事案が最初から「不許可ケース」と知りながら、営利目的のために仕事を引き受けることも平気です。


 このような業者のなかには、ただ単に弁護士や行政書士を紹介するだけで、依頼者が支払った手数料からキックバック(リベート)を受け取っているだけの業者もいます。当然、書類作成手数料は割高になります。なによりも、そのような法律事務の広告掲載や情報提供による斡旋行為は適法ではありません。


 何よりも懸念されるのは、国家資格を有しない業者に皆様方のプライバシー(個人情報)を提供してしまうことです。皆様方の「戸籍謄本」や「住民票」の記載事項がそのような業者に知れてしまうことになります。 

 現代社会では、「氏名」及び「生年月日」並びに「電話番号」等は大切な個人情報です。
皆様方のデータが流出することにもなりかねません。あなた個人のデーターだけではなく、あなたが提供する個人データーにより、ご両親や兄弟姉妹の「氏名」や「住所」「生年月日」も簡単に入手されてしまいます。外国人と婚姻される場合には、婚姻相手のデーターも知られてしまうことになります。


 余談ですが、私は「宅地建物取引主任者」の国家資格を有しております。不動産取引(賃貸借・売買)における物件の重要事項説明は、この資格がない者はできません。 重要事項説明を省略しての契約はできないことになっております。取り扱う物件価格が数千万円・数億円と高額なため、国家は物件を売買する当事者保護のため、国家試験を行い、関係法令知識に問題がなく、かつ、個人破産や禁治産者でない者に限定して「宅地建物取引主任者」という国家資格を与えております。そして、必ず、都道府県に登録されてることになっております。

 「資格者」には、そのような意味があります。
 入国管理局や市区町村に提出する書類作成や申請代行する行政書士の資格にもこのような当事者(業務依頼者)を保護する意味があります。そして、国は行政書士に守秘業務を課しております。



行政書士が外国人の「出入国と在留」に係る書類作成と代行申請できる
法的根拠についてはをクリック


無資格者を見分ける方法

 国家資格を有する行政書士が業務を行う場合は、都道府県の行政書士会の会員になって事務所を開設しております。必ず、その行政書士事務所で相談して書類作成を依頼されることです。喫茶店などで待ち合わせて事務を依頼することは、避けるべきです。まず、「広告掲載主や情報提供先の所在地」を確認することです。その所在地とあなたが面談する事務所所在地が異なっていたならば用心された方がよろしいでしょう。

 事務を依頼するにあたっては、必ず、その行政書士の名刺を受け取って下さい。そして、行政書士に対して、都道府県行政書士会が発行する「会員証」と入国管理局長が発行する「申請取次証明書」の提示を求められることをお奨めいたします。これを提示できない者あるいは拒否する者は、行政書士でないと判断されて結構です。

 行政書士は各都道府県の行政書士会指定された書式の「領収書」を使用しております。事務を依頼されて着手金や残金をお支払いになるときは、必ず、所属する行政書士会の書式に則った「領収書」を受領して下さい。



異論 反論 OBJECTION
 行政書士資格を最近取得したばかりと思われる方が、在留特別許可の書類作成は当事者しかしてはならないという意味のことをサイトで掲載されています。弁護士や行政書士ができることは、情報提供と相談業務等だけであるという断定的な表現をされております。どのような法的根拠でそのように断言されているのか理解に苦しみます。これでは在留特別許可に係る書類を作成している多くの弁護士や行政書士はやってはならない業務をしていることになります。
 私は、入管業務を専門にしている二人の弁護士と交流があります。そのうちのお一人は在留特別許可についての本を執筆されている入管業務では有名な弁護士です。また、もう一人の方はDNA鑑定をしたりして日系人の在留に力を入れている方です。この二人の弁護士は、申告人(違反者)に代わって勿論(もちろん)入国管理局に提出する在留特別許可に係る書類を作成しております。私たち行政書士が在留特別許可に係る文書の作成ができなくて、在留期間更新や在留資格変更に係る書類作成をやってよいとは法的根拠がありません。
 私は、この点につきまして東京入国管理局調査第三部門の上席の方にお尋ねいたしましたが、東京入国管理局は弁護士や行政書士に在留特別許可に係る文書の作成代行を認めないとは言っていないとのことです。そのような行政指導もしていないとのことです。
 当該のサイトを掲載していらっしゃる行政書士の方は何か勘違いされいるのではないでしょうか。私達が依頼者に代わって作成した文書に当事者の署名や押印をいただくことは必要ですが、文書作成は弁護士や行政書士の本来の業務なのです。
 在留特別許可は、奥が深いのです。例えば、戦前に韓国で生まれた台湾人(台湾に戸籍があったという意味)の方がいらっしゃいます。その子孫の方が現在日本国におられます。そのような方の中には在留資格が無い方もまだ相当いらっしゃいます。戦後に一度韓国に帰国して日本に戻って来られた方々です。在留資格がない理由は、韓国で生まれたものの韓国人ではないため韓国人として韓国への入国が許可されず、また台湾人として台湾にも入国できず、不本意ながら日本国で不法残留しています。このような方々は、不法残留のため常に収容される危険と向き合ってひっそりと生活をしています。収容されれば、送還先がないために相当期間(最低数年間)ずっと収容場での生活を余儀なくされるのです。
 私どもの事務所は、このような無国籍者の方の在留特別許可の取得にも対応して書類を作成してさしあげております。この方の場合は、何度も打合せを重ね、疏明資料の収集や文書作成で依頼から入国管理局へ出頭申告するまでに約1年かかりました。私どもの事務所がワープロで作成した文書枚数だけでも15ぺ一ジほどに達しました。失敗すれば、収容される危険性があったため慎重に対処いたしました。そして、この方は平成12年度に在留を許可されました。
 在留特別許可を、すなわち日本人の配偶者あるいは日本国籍の子を養育する外国人女性だけが対象であると思い込んでいる同業者の方もいらっしゃるようです。そうではありません。それはまだ本当の意味での在留特別許可をまだ理解されておらず、上記の例のような仕事をされた経験がないのではないか思います。いろいろなケースがあります。ケースによっては、入国管理局様式の供述調書を作成することが立証資料として有効なときもあります。
 余談ですが、偽造旅券で入国して在留期限を数年経過(一般的意味でのオーバーステイ)したタイ人女性が事務所にいらっしゃいました。話を聞くと、過去に名前を5回変えて日本に入国してそのうち3度退去強制(収容によるいわゆる強制送還もあり)処分を受けていたことが判明いたしました。そして、日本人と結婚したので在留特別許可を願い出たいとのことでした。このタイ人女性の場合も、何度も事務所に来ていただき書類を作成いたしました。平成12年度に入国管理局に出頭申告して平成13年の段階では仮放免許可をいただいております。
 私どもの事務所は、違反者である当事者の方達と綿密な打合せをして入国管理局に提出する書類を作成いたします。
 私どもの事務所は、書類作成の事務手数料もあえてサイトで公開しております。中には、在留特別許可の普通のケースの書類作成で50万円とか90万円とか請求される同業者もあるようですが、手数料が高いから作成する書類がよいとは限りません。勿論(もちろん)在留特別許可が早期にされる訳でもありません。大切なことは、入国管理局がその違反者のどの部分を知りたがっているかを的確に把握して記載することなのです。これが、違反者が自ら立証責任を果たすことになるのです。
 このぺ一ジにアクセスいただいた皆様に申しあげます。在留特別許可を願い出るときに一番大切なことは、許可されるべく提出書類の作成に努力を結集することです。私たちは、この点に集中いたします。許可されるか許可されないかに重心を置くべきです。どれだけ速くビザが貰えるか(在留の許可が出るか)は二次的な問題なのです。
 よく、あなたの事務所に頼んだら費用はいくらで、どれくらいでビザがもらえるかと電話での間い合わせがあります。いつ在留特別許可するかは、法務大臣(法務省)が決定することです。これは、過去の違反歴や入国の経緯、そして現在の生活状況等が総括的に考慮されて処分が決定されることです。いきなり電話で質間されても、その方の過去も現在も承知していない段階では回答できないのです。真実に基づいたよりよい書類を提出すれば、在留資格は自然と後からついてきます。
 私どもの事務所には元法務省入国管理局幹部経験者(現在は、行政書士)がおります。大学卒業後から定年までの38年間入国管理局で勤務されて入管業務には精通されている方です。しかしそれでも、現在も在留特別許可の係る最近の凡例(はんれい)や法務省の通達についての勉強に余念がありません。私どもは未熟ではありますが、皆様方のお役に立てるようと日々研鑚(けんさん)を重ねております。


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