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| 国際結婚と在留特別許可 |
| 国際結婚 |
| 私どもの事務所は「入国管理局に提出する文書作成」を専門としております。行政書士の業務とされているものは、会社設立や建設業許可また風俗営業許可などの各申請書類作成等多岐にわたります。しかし、私どもの事務所は入管業務に限定して仕事をしております。事務所が東京入国管理局第二庁舎の近くに在るためか、その中でも「国際結婚」やそれにともなう「在留特別許可」に係る書類作成依頼が多いのが特徴であると言えます。 |
| 私どもの事務所の運営方針を正しく認識していただきますためにこのページを設けました。私どもの事務所は国際結婚を奨励している訳ではありません。したがって、不法残留している方や不法滞在している方に国際結婚を勧めて在留特別許可の取得を奨励している訳でもありません。このことをよく理解してください。 |
| インターネット上では国際結婚を賛美するようなサイトも散見されます。そして、国際結婚は素敵であるとして、サイトの読者にも国際結婚を勧めるニュアンスの表現も見られます。甚(はなは)だしいものは、海外へのお見合いツアーまで掲載しております。お見合いがよくないと申しあげているのではありません。果たして、海外への短期旅行で、限られた時間内の懇談で本当に相手のことをよく理解できるものでしょうか。申しあげるまでもなく、結婚は当事者自らが意思決定する人生の重大事です。日本人同士の結婚もそうですが、国際結婚は文化や慣習の違いもあり、より慎重にそして時間をかけて臨むべきと考えております。 |
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| 在留特別許可 |
| 近時、在留特別許可の出頭申告が増加していると仄聞(そくぶん)しております。「在留特別許可のMENU項目」にも記載させていただきましたが、在留特別許可は申告人(違反者)に特別考慮すべき事情がある場合に限って法務大臣の裁量により、許可されるものです。 |
| 協定永住者の方や、特別永住者の方は別といたしまして、このところ一般永住許可された方と不法滞在者とのご夫婦、あるいは日系人の定住者と不法残留者のご夫婦が在留特別許可を願い出るケースもあると聞き及んでおります。また、日本人に認知された子がいるからとか、日本人と養子縁組したからとかで在留特別許可を願い出ることもあるそうです。適切な表現ができませんが、どのような組合せ(ケース)が在留特別許可の許可対象になるかという明確な基準はありません。また、組合せで考えるべきではないと思います。あくまでも、当事者である違反者の特別な事情が考慮されるときに在留が認められるものと理解しております。 |
| ときとして、「オーバーステイ(不法残留)だけど、私は日本にもう13年間も働いているからビザが貰えるか。」との質問やそれに類似した質問に遭遇いたします。それから「私も奥さんも外国人でオーバーステイだけど、日本で子供が生まれて、子供もビザがないけど、私たち家族はビザが貰えますか。」との問い合わせもよくあります。 |
| 上記のような場合には、前者も後者も、私どもの事務所では在留特別許可の書類作成はいたしておりません。最初から不許可の可能性が高いと予想される場合には、書類作成の業務依頼をお引き受けしておりません。どのようなケースであれ出頭申告することはできるでしょうが、結果的に在留を認められなければ当事者の失望も大きいでしょう。後者の場合、入国管理局に出頭すれば外国人の夫だけがその場で収容されることも予想されます。 |
| 事務手数料をいただいて書類作成をするに吝(やぶさ)かではありませんが、ご期待に沿えないことを承知しながら仕事をお引き受けすることはできないのです。また、不法残留期間が長期であるとか、子が日本で生まれて通学しているからとの理由で在留特別許可の対象者であるとする最近の一部の方々の主張には必ずしも賛同いたしません。これではわが国の法律である「出入国管理及び難民認定法」が骨抜きになってしまいます。 |
| 私は学者ではありませんが、私は平素、日本国の法律である「出入国管理及び難民認定法」は、わが国の主権を守り私たちの社会秩序を維持するために重要な役割を担っているものと考えております。人により考え方の相違はあろうかとは思いますが、いまもう一度、この法律の意義を考えてみる必要があるのではないでしょうか。 |
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| 異論 反論 OBJECTION |
| 行政書士資格を最近取得したばかりと思われる方が、在留特別許可の書類作成は当事者しかしてはならないという意味のことをサイトで掲載されています。弁護士や行政書士ができることは、情報提供と相談業務等だけであるという断定的な表現をされております。どのような法的根拠でそのように断言されているのか理解に苦しみます。これでは在留特別許可に係る書類を作成している多くの弁護士や行政書士はやってはならない業務をしていることになります。 |
| 私は、入管業務を専門にしている二人の弁護士と交流があります。そのうちのお一人は在留特別許可についての本を執筆されている入管業務では有名な弁護士です。また、もう一人の方はDNA鑑定をしたりして日系人の在留に力を入れている方です。この二人の弁護士は、申告人(違反者)に代わって勿論(もちろん)入国管理局に提出する在留特別許可に係る書類を作成しております。私たち行政書士が在留特別許可に係る文書の作成ができなくて、在留期間更新や在留資格変更に係る書類作成をやってよいとは法的根拠がありません。 |
| 私は、この点につきまして東京入国管理局調査第三部門の上席の方にお尋ねいたしましたが、東京入国管理局は弁護士や行政書士に在留特別許可に係る文書の作成代行を認めないとは言っていないとのことです。そのような行政指導もしていないとのことです。 |
| 当該のサイトを掲載していらっしゃる行政書士の方は何か勘違いされいるのではないでしょうか。私達が依頼者に代わって作成した文書に当事者の署名や押印をいただくことは必要ですが、文書作成は弁護士や行政書士の本来の業務なのです。 |
| 在留特別許可は、奥が深いのです。例えば、戦前に韓国で生まれた台湾人(台湾に戸籍があったという意味)の方がいらっしゃいます。その子孫の方が現在日本国におられます。そのような方の中には在留資格が無い方もまだ相当いらっしゃいます。戦後に一度韓国に帰国して日本に戻って来られた方々です。在留資格がない理由は、韓国で生まれたものの韓国人ではないため韓国人として韓国への入国が許可されず、また台湾人として台湾にも入国できず、不本意ながら日本国で不法残留しています。このような方々は、不法残留のため常に収容される危険と向き合ってひっそりと生活をしています。収容されれば、送還先がないために相当期間(最低数年間)ずっと収容場での生活を余儀なくされるのです。 |
| 私どもの事務所は、このような無国籍者の方の在留特別許可の取得にも対応して書類を作成してさしあげております。この方の場合は、何度も打合せを重ね、疏明資料の収集や文書作成で依頼から入国管理局へ出頭申告するまでに約1年かかりました。私どもの事務所がワープロで作成した文書枚数だけでも15ぺ一ジほどに達しました。失敗すれば、収容される危険性があったため慎重に対処いたしました。そして、この方は平成12年度に在留を許可されました。 |
| 在留特別許可を、すなわち日本人の配偶者あるいは日本国籍の子を養育する外国人女性だけが対象であると思い込んでいる同業者の方もいらっしゃるようです。そうではありません。それはまだ本当の意味での在留特別許可をまだ理解されておらず、上記の例のような仕事をされた経験がないのではないか思います。いろいろなケースがあります。ケースによっては、入国管理局様式の供述調書を作成することが立証資料として有効なときもあります。 |
| 余談ですが、偽造旅券で入国して在留期限を数年経過(一般的意味でのオーバーステイ)したタイ人女性が事務所にいらっしゃいました。話を聞くと、過去に名前を5回変えて日本に入国してそのうち3度退去強制(収容によるいわゆる強制送還もあり)処分を受けていたことが判明いたしました。そして、日本人と結婚したので在留特別許可を願い出たいとのことでした。このタイ人女性の場合も、何度も事務所に来ていただき書類を作成いたしました。平成12年度に入国管理局に出頭申告して平成13年の段階では仮放免許可をいただいております。 |
| 私どもの事務所は、違反者である当事者の方達と綿密な打合せをして入国管理局に提出する書類を作成いたします。 |
| 私どもの事務所は、書類作成の事務手数料もあえてサイトで公開しております。中には、在留特別許可の普通のケースの書類作成で50万円とか90万円とか請求される同業者もあるようですが、手数料が高いから作成する書類がよいとは限りません。勿論(もちろん)在留特別許可が早期にされる訳でもありません。大切なことは、入国管理局がその違反者のどの部分を知りたがっているかを的確に把握して記載することなのです。これが、違反者が自ら立証責任を果たすことになるのです。 |
| このぺ一ジにアクセスいただいた皆様に申しあげます。在留特別許可を願い出るときに一番大切なことは、許可されるべく提出書類の作成に努力を結集することです。私たちは、この点に集中いたします。許可されるか許可されないかに重心を置くべきです。どれだけ速くビザが貰えるか(在留の許可が出るか)は二次的な問題なのです。 |
| よく、あなたの事務所に頼んだら費用はいくらで、どれくらいでビザがもらえるかと電話での間い合わせがあります。いつ在留特別許可するかは、法務大臣(法務省)が決定することです。これは、過去の違反歴や入国の経緯、そして現在の生活状況等が総括的に考慮されて処分が決定されることです。いきなり電話で質間されても、その方の過去も現在も承知していない段階では回答できないのです。真実に基づいたよりよい書類を提出すれば、在留資格は自然と後からついてきます。 |
| 私どもの事務所には元法務省入国管理局幹部経験者(現在は、行政書士)がおります。大学卒業後から定年までの38年間入国管理局で勤務されて入管業務には精通されている方です。しかしそれでも、現在も在留特別許可の係る最近の凡例(はんれい)や法務省の通達についての勉強に余念がありません。私どもは未熟ではありますが、皆様方のお役に立てるようと日々研鑚(けんさん)を重ねております。 |
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(最後に)
私どもの事務所は、元法務省入国管理局幹部職員の行政書士が二人おります。その意味では、入管業務に関してはどの行政書士事務所よりも専門知識があり、入国管理局の実務にも精通していると自負しております。 |
| 事務所が東京入国管理局に近いこともあり、元入国管理局長経験者や幹部職員であった方もよく立ち寄られます。入管業務の仕事をするにあたりましては、そのような方々から有益な助言をいただくことも希ではありません。そのような助言を参考にしながら、私どもの事務所は変化する入管行政の実務にも適切に対応することを心がけております。 |
| 入国管理局へ提出する在留特別許可の願い出に必要な書類は、ケースにより異なります。文書作成にあたって留意すべき点は、違反事実の正確な記載であり、特別の事情があることを申告人(違反者)自らが立証することです。日本人と結婚したから、あるいは日本国籍の実子を養育しているからという事実だけを拠り所とし、とおり一辺倒の書類しか提出しない方もいらっしゃいます。入国管理局が、その申告人について何を知りたいかを察知して書類作成するのが、私達の業務であると認識しております。 |
| 結果として国際結婚や在留特別許可の事務を専門といたしておりますが、私どもの事務所の基本理念は、不法残留あるいは不法滞在している外国人の方々を在留特別許可という制度によって、正規在留の軌道に乗せてさしあげたいのです。 |
| いろいろと講釈がましいことを申しあげましたが、仕事に対する基本姿勢を語らせていただきました。在留特別許可につきましては、以上に述べさせていただきましたことにご理解を賜ったうえで、事務所にご連絡いただきまして書類作成事務をご依頼いただければ望外の幸せです。 |
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