宇波行政書士事務所
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フィリピンにおける身元調査と実態調査

身元調査についてのアドバイス その1
( 1 ) 相手のことをよく知らないまま結婚される日本人の方が驚くほど多くいらっしゃいます。結婚後に相手に子供がいる事実が判明したとか、ひどいケースでは結婚していたというものもあります。これでは重婚になります。これは、名前や生年月日や出生地を変えて、別人(独身者)になりすまして結婚する手口です。珍しいケースではありません。
( 2 ) 結婚前に子供がいると知らされたら、まず身元調査をお勧めいたします。結婚しているケースが多いのです。
( 3 ) 通常、子は独身時代に設けた子であると主張されます。結婚して日本に入国すると、今度は、現地にいる子を日本に招聘(しょうへい)したいとするのが一般的傾向です。そして、その子が入国すると「養子縁組みをして欲しい。」と言い出すのが普通です。
( 4 ) フィリピンでは協議離婚制度はありません。現行法では、裁判離婚しか認められておりません。裁判離婚は長期にわたり、費用も相当かかります。約7年はどの別居事実があって初めて裁判所に申し立てができます。「以前に結婚式はしたが、もう5〜7年も別居していて、相手が行方不明。」と言い始めたら、既婚者と判断するのが自然です。裁判離婚と申しあげましたが、正確に申しあげれば婚姻無効(ANNULMENT)や婚姻解消(DISSOLUTION)の申し立てをすることになります。
( 5 ) 「フィリピン人の妻からフィリピン人夫とは別れたと聞いていたから結婚したのに実は離婚していなかった。どうしたらいいか。」との相談に接します。このような場合、彼女達の別れたという意味はSEPARATION(別居)であり、日本人のいうDIVORCE(離婚)ではないのです。つまり、別居しているだけで法的には婚姻は依然と継続しているということです。別れたという用語には注意してください。
( 6 ) 上記の2項目とも関連いたしますが、フィリピン人夫との前婚を無効にしたい、あるいは重婚かどうかを調べて欲しい、また、重婚を理由として自分との婚姻を解消したいと望まれる方は是非ご相談ください。妻には相続権があります。このこともご考慮ください。



身元調査についてのアドバイス その2
( 7 ) 日本からの仕送りがなければフィリピン本国に住む家族の生活が維持できないので、結婚して日本に入国した途端に働き始めて、すぐに送金を開始する者も少なくありません。現地の家族の家を建てるために働き始める者も沢山おります。
( 8 ) 日本に入国してから数日から数カ月で失踪する者も大勢います。これは、就労(本国の家族への送金)目的で結婚して日本国に入国するケースです。日本人の方からよく話を聞きますと、異口同音に「自分の相手だけは、そんなことはないと思っていたが・・、相手の家まで行って、家族と会って来たのに・・・」と申されます。結婚前に相手のこと(学歴・職歴・家族状況)をよく知っておく必要があります。「大学を卒業して、教師をしていたと聞かされていたのに、タイプも打てないので不審に思って身元調査したら、最終学歴が小学校卒であった。」という事例もあります。
( 9 ) フィリピンの公用語は、タガログ語ではなく英語です。現地では、公式文書や契約書はすべて英語です。大学を卒業していれば、当然英文タイプはできる筈です。一時的な感情に左右されず結婚しようとする相手の言葉や態度に疑問や矛盾を感じたら、身元調査をすることをお勧めいたします。結婚しようとする相手やその家族や親友や友人の言葉を全面的に信用するのはいかがなものでしょうか。あなたの将来のために、利害関係のない第三者に実態調査身元調査を依頼されるのが最良の方策であると考えます。



 身元調査を依頼されるときに最も大切なことは、信頼できる事務所や法人を選ぶことです。そして、日本国の民法のみならず国際私法フィリピン国家族法に明るく、かつ、フィリピンの国の事情入管法に精通した事務所や法人を選ばれることです。ただ闇雲(やみくも)に調査すればよいものではないと考えております。調査結果が、果たしてフィリピン本国法に照らして問題はないのか。日本に入国あるいは在留するための資格を具備しているか。婚姻障碍はないのかなど、総合的な観点から判断しなければなりません。私どもの事務所は探偵事務所ではありません。将来の婚姻に破綻を来すことがないよう、幸せな婚姻生活を送ることができるように、みなさま方に代わって、フィリピン現地で適法に身元調査を確実に行い、ありのままをご報告申しあげます。

 調査にあたる者は、国際結婚を斡旋する業者等と接触があってはならないと考えております。中立な立場で調査する事業所をお勧めいたします。私どもの事務所は法務大臣承認の申請取次行政書士事務所であり、(財)入管協会の会員でもあります。業務上で知りえた内容は、行政書士法に拠り守秘義務も課せられております。

 私は、マルコス政権の1978年からフィリピン国を訪問して現地の有識者とも親交を深め、知識を深めてまいりました。フィリピン人の物の考え方や行動パターンもよく理解しているつもりです。

 身元調査(実態調査)は地域によりできない場合もありますので、予め申しあげておきます。また、残念ながら10日間とか20日間で調査を完了して欲しいとの性急なご要望にも応じることができません。これは、調査に要する時間と現地の行政事務手続きに要する日数の制約があるためです。満足な身元調査は短期間ではできないと言うのが私の持論です。
 
- 必読 -
1 資格者の意味と倫理観
 インターネット上でフィリピン国内の身元調査が専門であると謳(うた)っている幾つかの業者がサイトを開設しています。一般的に、日本国内の探偵事務所や興信所は、元警察官で行政書士資格を取得している方が主催されていることが多いのです。現役時代の捜査経験が身元調査に役立つからでしょう。更に、警察官に限定して申しあげれば、永年勤続された方だけ、換言すれば、公務員として間題なく職務を全うされた方がその関係法令の知識実務経験を認められて行政書士資格を取得されております。
 一方、インターネット上で海外での身元調査をする広告する業者について申しあげれば、必ずしも信頼がおけるとは言い難いようです。MENUの業務依頼されるときの必読事項でも国家資格(弁護士や行政書士など)の持つ意味について説明しておりますが、特に、身元調査においては法律の知識だけでなく、調査する側の倫理観が大変重要になります。)
2 あるフイリピン人専門探偵事務所の調査方法(実話です )
 上記の項目でもご説明いたしましたように、私たちはフィリピン国内で身元調査の依頼をお引受けするにあたり、顧客の方から相当の日数をいただいております。特に、調査対象者が独身であるかどうかを確認するには、現地の行政事務の実務処理方法を考慮すると10日や20日で結果を出すというのは殆ど不可能であると思われます。

 或る男性がフィリピン人女性との婚姻を強く希望しておりました。翌月にもフィリピン現地に渡航して、その女性の家族に挨拶(あいさつ)することになっていました。フィリピンに行くまでに彼女が独身かどうかを確認したいとのメールが私どもの事務所に届きました。私は調査対象者の情報の概要を尋ねて調査に要する日数をお知らせしました。結局、その男性は、時間がないとの理由で、インターネットで検索して別のフィリピン専門の探偵事務所に調査を依頼したそうです。これは、後日、ご本人からお聞きしたことです。

 それから1ヵ月ほど経過した頃に、当該の男性から再びメールが届きました。ご本人のお話では、身元調査したことが相手の家族にすべて筒抜(つつぬ)けになっていたそうです。その探偵事務所の調査員がフィリピン人女性の実家に入り込んで、誰に調査を依頼されたかを暴露して彼女に関する情報収集をしたそうです。婚姻しようとしていたフィリピン人女性から詰問されて苦しい弁解を余儀なくされたと語っておられました。そんなこととは知らずに、その男性は彼女の実家を訪問したのです。

 調査を依頼した者の名前を明かすなど在りえず、考えられないことです。職業倫理観が欠如しているのではないでしょうか。いかなる経緯で依頼者の名前を暴露したのかは容易に推測できます。その探偵事務所の調査員は、調査対象者のフィリピン人宅を離れるとき、調査に来たことや依頼者の名前を明かしたことは内緒にして欲しいと言い残したそうです。その男性は、電話で得々と酷(ひど)い目に遭ったと申されておりました。その身元調査をした探偵事務所から調査対象者が婚姻している確率は少なくて○○パーセントだとの報告が届いたそうです。○○パーセントの確率の明確な根拠とは何なのか。独身なのか既婚者なのかは確率の問題ではありません。不可解な報告です。因(ちなみ)に、その探偵事務所は身元調査は1週間程度でできると確約したので手数料を支私ったそうです。
3 当事務所の調査について
 私ども事務所は、身元調査について、ネット上で現地の誰とどのような方と提携しているか、その調査方法を含めて一切(いっさい)明らかにしておりません。MENUのフィリピン特集で紹介している弁護士である(MR.LORENZO U.PADILLA氏)は、現地での婚姻無効裁判及び契約書作成専門の担当です。彼が身元調査をしている訳ではありません。身元調査の指揮官は別におります。強いて申しあげれば、日本国内で例えれば、或る公安関係の行政庁長官経験者です。定年で退官されて現在は弁護士をなさっています。彼の経歴や事務所の所在地、その他、身元調査員の顔写真も一切ネットでは公開しておりません。調査する側
にとってもその方がやり易いためです。

 また、私どもの事務所は身元調査に係る過去の実績をネット上で披瀝(ひれき)しておりません。弁護士事務所や行政書士事務所で過去の取扱い事件数を紹介している事務所などありません。建設会社の会社案内(パンフレット)によくある工事実績のように取扱い件数をネットに出すつもりはありません。
4 現地弁護士と当事務所の業務のすすめ方
 当事務所は、3名のフィリピン人弁護士と提携しております。現地の裁判所に婚姻無効や婚姻解消の申し立てやフィリピンに連れて行かれた子を取り戻すための申し立てる代行業務をしております。そして身元調査をしております。

 私どもの事務所は探偵事務所ではありません。と、申しあげました。そもそも身元調査を業務として始めたのは、フィリピン人配偶者の重婚を証明するため、既婚者との婚姻を未然に防止する必要に迫られたためです。婚姻無効の訴えでは、調査結果を裁判所に証拠文書として提出しなくてはならないため、結果として、確固たる証拠を掴(つか)むために徹底した身元調査をするようになったのです。そうしなければ裁判で負けてしまうからです。したがいまして、○○パーセントの確率で婚姻しているという暖昧(あいまい)な調査は許されないのです。

 前出の探偵事務所は、私のホームページのMENUの業務依頼されるときの必読事項を読んで自社の広告文に取り入れていると思われる部分があります。

 裁判所に提出する民事事件での申立書(PETITION)は、私がお客様から事情を聴き取り、英文で草稿して現地の弁護士メールで送信しております。関係資料は翌日到着便のFEDERAL EXPRESSで発送しております。彼ら(私どもの現地弁護士)が私の草稿を基礎資料として書式に則って申立書を作成いたします。そして、裁判所に提出する前に仕上がった申立書の事実関係に間違いがないか、私が再確認してから裁判所に提出しています。重婚の場合、現地では刑事事件としても検察官(PROSECUTOR)に告発できますが、私どもの事務所では、民事事件として婚姻無効や婚姻解消の業務を受任して穏便な事件の解決を目指しております。

 身元調査についても、お客様から情報をいただき、私が英文で直接フィリピン人弁護士に情報をメールで送信して調査を依頼しております。毎日のように事案の追加情報を送信したり、彼等からは中間報告が届いております。それゆえ、現地に日本人スタッフは駐在させておりません。その必要がないためです。余計な人員を介すると情報漏洩(ろうえい)にも繋(つな)がる可能性が高くなります。フィリピンの弁護士から届く裁判の進行状況や身元調査の結果報告書は、私が日本語に翻訳してお客様にご報告しております。フィリピン国内の裁判所における聴聞日や公判日は突然決まることが屡々(しばしば)です。直前に延期されることも珍しくありません。判事から急に新しい証拠書類の提出を求められることもあります。それに迅速に対応しなければなりません。NEWS WEEK誌や英字新聞ぐらい速読できなくては対応できません。法務大臣が承認する申請取次行政書士に英語力は必須だと考えております。

(併せて、MENUの業務依頼されるときの必読事項を読んでいただければ幸いです。)
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