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| フィリピン人婚約者の身元調査と実態調査 |
| (サブタイトル) フィリピンにおける婚姻無効・婚姻解消の裁判 |
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フィリピン国弁護士
A.B.,LL.B.,M.B.A.,LL.M.
(経歴)
ATENEO LAW SCHOOL卒業、現在同大学教授。
フィリピン国最高裁判所勤務後、オランダに留学。 |
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行政書士  |
| 東京入国管理局申請取次資格者 |
| 東京都行政書士会会員 |
| 宅地建物取引主任者 |
| 東京都公安委員会 探偵業届出 第30120113号 |
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私どもは東京入国管理局承認の行政書士事務所です。外国人、特にフィリピン人の結婚に関する法律やビザが専門です。離婚や相続の問題に関して、全国の弁護士からフィリピン人の本名の確認あるいは重婚しているのではないか現地で調査をして欲しいとの依頼を受けております。
私とフィリピンとの関わりですが、私が初めてフィリピンを訪れたのは28歳のときです。現地の不動産調査のためでした。あれから32年が経過しました。フィリピンへの渡航回数は相当になります。現在も年に数回はフィリピンを訪れて、現地での法人設立や不動産取引などの法律行為のお手伝いをしています。
身元調査を依頼される場合は、必ず下記の「身元調査を依頼するにあたっての必読事項」をご覧ください。 |
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| 当事務所の調査項目は、本名の確認・婚姻歴・子の有無・家族構成と生活状況の確認など多岐にわたります。(過去の身元調査・実態調査の調査結果を15例掲載いたしました。ご覧下さい) |
| − 騙される日本人 − |
| 恐ろしいほどの重婚の現状 |
フィリピン人の身元調査(実態調査)に関するこのページは2000年(平成12年)に作成いたしました。私は行政書士として入管業務の仕事をしています。仕事として、フィリピン人と結婚した方から結婚相手(配偶者)を日本に招聘する目的で、よく「在留資格証明書交付申請書」の書類作成を依頼されます。
ところが、結婚した相手のフィリピン人に夫や妻がいることが発覚するケース、つまリフィリピン人が既婚者であったと判明するケースが異常と思えるほど数多くあります。既にフィリピン国内で結婚してフィリピン人の夫や妻や子がいるにも拘らず、その事実を告げず、日本人と重婚して日本に入国しようとするフィリピン人が後を絶ちません。その数が余りにも多いのです。
近い将来フィリピン人との結婚を予定している方だけでなく、既にフィリピン人と結婚している方、更にはそのご家族の方々にも是非とも一読していただきたいと思い、このページを再編集して掲載いたしました。
フィリピン人女性と日本人男性が出会う場合の多くは、日本国内のフィリピンパブが圧倒的に多いようです・「興行」のビザ(在留資格)で入国してダンサーや歌手として就労しているときに知り合う場合です。そしてその女性が帰国すると追いかけてフィリピンに渡航して現地で挙式する例が数多くあります。
近年は、フィリピン人がビザの有効期間(在留期限)内に帰国せず、日本で不法残留(オーバーステイ)したまま国内のスナックやパブで知り合って婚姻する事例も増加傾向にあります。希(まれ)ですが、フィリピン人は海外出稼ぎ労働者が多いこともあり、インドネシアやマレーシアなどの第三国で知り合って、その後にフィリピン国内で結婚する事例もあります。
私が強い思いに駆られてこの「実態調査(身元調査)」のページを再編集した動機ですが、申し上げましたように自国での婚姻事実を隠蔽(いんぺい)して日本人と結婚しようとするフィリピン人が余りにも多いからです。そのような人間との結婚生活は必ず破綻すると申し上げても過言ではありません。家庭内のトラブル続きで失職したり、経済的破綻に陥り多額借金を背負って行方不明になったり、悲惨な状況に陥る場合が多いのです。そもそも既婚者でありながら、日本人と重婚してまで日本に入国しようとする人物と結婚しても夫婦生活が円満に行く筈がありません。それは入国の目的が当初から「出稼ぎ結婚」だからです。フィリピン人夫やその夫との間に設けた子供に送金するのが目的の結婚だからです。 |
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クリック |
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| − 調査料金表 − |
| 調査内容 |
基本料金 |
調査期間 |
| (1) 婚姻歴と「子」の有無の調査 |
\100,000〜\150,000 |
7日〜10日間 |
| (2) 上記(1)プラス生活実態調査 |
\300,000〜\500,000 |
30日〜35日間 (中間報告あり) |
(1) に関しては、フィリピン国の政府行政機関が公証する文書の謄本を取得して翻訳を添付いたします。ご希望であればそれらの謄本が本物であることを証明するためフィリピン外務省で認証してお渡しいたします。
(2) の生活実態調査とは、当事務所のサイトに記載されているような、調査対象者の生活実態の調査です。婚姻歴、子の存在の有無、入出国歴、学歴・職歴、家族の収入状況、恋人・同棲者の有無の調査、そして住まいの写真等を添付して「調査報告書」を作成しています。
(身元調査に必要なデーター)
調査対象者であるフィリピン人の「氏名(アルファベットのフルネーム)」と「生年月日」が必要です。基本的にこれだけの情報で結構です。他のデーターをいただければ調査期間は短縮できます。
(事案の難易度と料金)
調査内容(1)及び(2)の料金は、難易度により異なります。
調査内容(1)の場合、お手持ちの情報では、調査対象者の正確なアルファベットの名前の綴りが不明で、カタカナの名前しか情報がない事案などです。
過去に、「エリザベス レイエス エバンジェリン」とか「メリージェン デラ・クルーズ フェ」のようにカタカナの名前しか分からず、本人の生年月日や現地の居住地の住所も分からないというケースが何度もありましたが調査はできました。ですが、このような事案は、割増し料金になります。
但し、それでも調査内容(1)の事案では、調査費用が15万円を超えることはありません。
調査内容(2)の生活実態調査ですが、調査地がルソン島(首都マニラが在る島)から遠く離れたセブ島・ダバオ・ミンダナオ島などは、当然、ルソン島内よりは調査費用は割増になります。また、同じルソン島内でも、北部のイロコス・ノルテ州やアパヤオ州、カガヤン州などのマニラから国内線のジェット機で1時間弱かかる地域、そして離島などの場合は調査費用は割増しになります。
但し、ルソン島内であれば、それが南のバタンガス州でも調査費用が50万円を超えることはありません。調査対象者本人がマニラに居住している場合であっても、やはり、調査対象者の実家の状況、その親の物の考え方、その家族の生活態度、育った生活環境を知って初めて本当の身元調査と言えます。
当事務所は、基本的に「追加料金」はいただいておりません。但し、お客様から提供していただいたデーター(名前や生年月日や現住所など)が結果的にデタラメで、相当の期間が経過してから、「こんな名前かも知れない。」と、お客様から別の名前で調査依頼される場合などは、追加料金をいただく場合があります。
当事務所では、身元調査費用としていきなり70万円とか90万円を受領することはありません。過去にもそのようなことはありません。
一度、ご連絡いただければ、お電話で調査費用の見積りをさせていただきます。先ず、口頭で調査費用をお伝えしております。メールでは何度も質問したり回答したりしなければなりません。お電話いただければ、そのときに、調査費用をお伝えいたします。 |
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一時的な感情の昂(たかぶ)りで、相手のことをよく調べもせず結婚するケースが数多くあります。フィリピン人との結婚は周囲に反対されれば反対されるほど冷静さを失うような傾向が見られます。
「彼女にフィリピン人の夫がいてもいい。その男とはもう別居してるんだから。俺は彼女と結婚するんだ。」と、信じられない言葉を口にする中小企業の経営者もいました。呆れるばかりです。
あるとき、どうしてもフィリピン人女性と結婚すると言って聞かない息子に困り果てた母親が事務所に訪ねてこられました。そしてフィリピン在住のその女性の調査を依頼されました。現地のスタッフが総力を結集して50日間もかけた調査報告書が届きました。予想どおり、結婚こそしていなかったもののフィリピン人男性と同棲しており、子供が二人もいました。そして三人目を妊娠していることも判明いたしました。調査報告書には現在まで二人のフィリピン人男性と同棲経験があると記載されていました。
調査を依頼した母親にその報告書を見せ、そして依頼人である母親はその息子さんにこの事実を話したところ、息子さんは慌ててフィリピンに電話して、それが事実かどうかその女性に確認したそうです。すると、その女性は息子さんに「それは同姓同名の従姉妹(いとこ)なの。」と応えたそうです。すると、その息子さんはそれを信じて、母親に「調査で調べたのは同姓同名の従姉妹だそうだ。矢張り、オレは彼女と結婚する。」と言ったそうです。
依頼者の母親を経由してその息子さんには調査対象者の「妊娠している姿の写真」を提示して「出生証明書」まで提示していたのですが、調査内容は無視されました。要するに女性の嘘に簡単にまるめこまれた訳です。名前が同じで生年月日が同じで両親の氏名も同じ従姉妹(いとこ)なんて、この世に存在する訳がありません。呆れて物も言えませんでした。
経験から申しあげれば、この息子さんのような人物には何を説明してもどんな物的証拠を提示しても無駄なのです。完全に相手のペースに嵌まってしまい、男女の関係ができてしまうと理性的な判断ができないのです。騙されて経済的に破滅するまで目が醒めない人です。ですが、このようなタイプの人は珍しくありません。総じて真面目なタイプの男性(女性)ほど騙され易い傾向にあるようです。
私どもの身元調査した結果の一部を紹介しましたが、依頼者に調査結果をお知らせする度に痛感することですが、「日本人は、いつからどうして、こんなに簡単に騙されるようになったのか。」と、不思議に思います。
そう言えば、私たちは「オレオレ詐欺」とか、「振り込め詐欺」とかにも簡単に引っかかるようになったようです。どんな地震が来ても自分だけは助かると思っている日本人は80パーセントいるそうです。だから、結婚に関しても騙されないと思い込んでいるようです。
敢えて申しあげますが日本人が騙される大きな原因のひとつに、「日本人の方がフィリピン人よりも優秀で頭が良い。」と、思い込んでいることが挙げられます。フィリピン人は利口です。それからフィリピン人は口が達者です。嘘もうまいです。「こう言えば、ああ言う。」し、「ああ言えば、こう言います。」日本人は口ではフィリピン人に敵わないと思います。
身元調査は、これから結婚しようとするケースだけでなく、ときには結婚している場合でも必要です。できれば子ができる前に身元調査をお勧めします。相続の問題もあります。どうも何か変だと感じたら一刻も早く身元調査をして事実を知ることです。例え自分が結婚の当事者でなくても、自分の子や親や兄弟が既にフィリピン人と結婚している場合は身元調査をお勧めします。フィリピン人の言うことに一貫性がなく話の内容がころころ変わり納得できないと思い様子がおかしいと感じたら、助言して身元調査をすべきです。
身元調査や実態調査を始めるのに遅すぎることはありません。以前、神奈川県の58歳になる男性(或る協同組合の理事長で前妻とは死別)ですが、行きつけのスナックの経営者のフィリピン人のママから「フィリピンに素敵な女性がいる。」と紹介されフィリピンに渡航しました。現地で紹介されたその40歳代の女性に一目惚れして、交際する間もなく現地で結婚式を挙げた例がありました。
「結婚して来た!」と、父親から突然聞かされたお嬢さんは腰が抜けるほど驚いたそうです。お嬢さんは慌てて私どもの事務所へお越しになり調査を依頼されました。フィリピンでの身元調査(実態調査)の結果、案の定、相手の40代のフィリピン女性は既婚者であり依頼者の20歳近い娘もいました。
このケースは、私どもの事務所が現地の弁護士と連携して婚姻無効・婚姻解消の裁判を申し立てました。そして、約10ヵ月後に婚姻無効・婚姻解消の判決を得ました。
よく、フィリピンで結婚したが日本の戸籍に入籍してないから関係ないと言うことを耳にしますがそれは間違いです。フィリピン国内で婚姻した時点で法律的に結婚は成立します。日本で婚姻届出したかどうか関係ありません。現地で結婚してから、フィリピン国内で婚姻無効や婚姻解消の裁判をでは時間も費用もかかり大変です。それ故、事前の身元調査(実態調査)をお勧めしています。
後になって独身だと信じて結婚したが、フィリピン人の夫や子がいることが分かり、自分との間にも子が出来てしまい、離婚するにも離婚できない状況に陥っている事例が沢山あります。さほど家庭に余裕がないのにフィリピン人妻はフィリピンに送金することを止めようとはしない。そしてフィリピンからは両親や兄弟が日本に遊びに来る。その渡航費用や滞在費は全部負担させられる。遊びに来た親や兄弟は何ヶ月も滞在する。そんな泥沼のような状況に陥っている人が本当に大勢います。
フィリピン人女性と結婚して、その女性が独身時代に生んだ子だとされるフィリピン国籍の子供たちを数人日本に引き取って養子縁組みして養育している日本人も大勢いらっしゃるようです。私どもの事務所でもこのようなケースを何例も調査いたしました。その殆どの場合フィリピン人夫が現地にいました。表現が適切でないかも知れませんが「騙されて他人の子を育てさせられている。」と言う感じが否めません。そもそも子供が何人もいる女性の「私は独身です。」という言葉を鵜呑みにする判断力に狂いがあるのではないでしょうか。
最後に、近ごろは身元調査がプライバシーの侵害や人権問題に抵触するとして、身元調査に反対する風潮が高まっております。興味本位で他人のプライバシーや身分事項を詮索するのは大いに問題ですが、結婚しようとする相手が事実を隠して重婚しようとしたり、子の存在を隠して親戚の子だと偽って結婚しようとする者が後を絶たない限り、事前に身元調査して自己防衛するのは当然だと考えます。
私どもの事務所は、これまでフィリピン現地での身元調査や裁判を通して大勢の方々から感謝の言葉をいただいております。また、当事務所では身元調査・実態調査をした結果、晴れて独身であると証明されて、結婚された依頼者もいらっしゃいます。 |
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私どもの事務所にお越しになり調査依頼されて、その結果、結婚しようとしていた相手が既婚者であると判明した事例は枚挙に暇がありません。また、結婚しようと予定していた相手は既婚者ではなかったがフィリピン本国で同棲生活をしていると判明し、結婚を断念した方もいらっしゃいます。
一方、結婚しようとする相手から「実はフィリピンで結婚している。」と告白され、その婚姻が事実上破綻しいる場合で、フィリピン本国で婚姻無効・婚姻解消の裁判を申し立てて、結果、それが認められて、晴れて日本人と婚姻に至った事例もあります。
フィリピン国の裁判は時間も費用も相当かかります。しかし、優秀な弁護士に依頼すれば、フィリピン人同士の婚姻無効・婚姻解消もできないことはありません。
よく日本で不法残留・不法滞在しているフィリピン人がお金を支払って本国の弁護士に依頼して婚姻無効・婚姻解消の裁判をしているという話をよく聞きますが、これは嘘です。本人が日本にいながら弁護士に依頼して婚姻無効・婚姻解消の訴えを申し立てることはできません。当事者本人が出廷して検察官の面前で署名しない限り申し立てはできません。
でも、「裁判で認められて晴れて独身になりフィリピンから独身証明書が届いた。」と、こんな話も何度となく聞きます。しかし、婚姻無効・婚姻解消の裁判で訴えが認められた場合は、「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」が発行されることはないのです。このようなケースで想定されることは、実際にはフィリピン本国で裁判は行われておらず、別人になりすまして出生届出して「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得したか、偽造の「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得したと考えられます。
日本人は「そうか、そうか。」と聞き流すだけで、結婚しようとする相手のフィリピン人の書類の名前とか生年月日が変わっていても気がつかないのです。逐一、相手の「出生証明書」とか「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を吟味する日本人はまずいません。
フィリピン国内で裁判をやった振りして、裁判費用だけ支払ってもらったりして、偽造書類を取得して独身になりすまして重婚を企てるケースは今までに何度もありました。お気をつけ下さい。 |
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| カソリック教徒の多いフィリピン国の政府は、フィリピン女性の保護を目的として、外国人男性との婚姻斡旋行為(お見合い結婚)を禁止しております。当事者には懲役刑と罰金が併課されます。現地では、通報されて関係者として逮捕されることがあります。個人・業者・団体等の紹介の形態を問わず、それらによるお見合い結婚は禁止されております。フィリピン国内では、勿論(もちろん)お見合い結婚の広告掲載も禁止されており、結婚紹介所などはありません。このような類(たぐ)いの話にはくれぐれもご注意下さい。 |
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The prohibition is based on State policy to afford protection
to Filipino women from possible exploitation (Section 1, Rep.
Act No. 6955).
So, (1) any person, whether natural or juridical; (2) any association;
(3) any club; (4) or any other entity, may violate the law if
they commit any of the prohibited acts. Persons liable
may be Filipinos or foreigners. Also liable to punishment
are (1) managers or officers-in-charge; or (2) advertising managers
of certain companies who knowingly allow, or consent to, the
commission of the prohibited acts. Such companies are
those which may become involved in the advertising, printing,
or promotion of prohibited materials, such as: (1) newspapers,
magazines, televisions, radio stations, or other media; (2)
advertising agency; (3) printing company; or (4) other similar
entities.
In case the prohibited acts are committed by an association,
club, partnership, corporation or other entity, its incumbent
officers who knowingly participated in the commission of prohibited
acts will be meted the penalty.
The following are the prohibited acts:
□(1) To establish or carry on a business which has for its purpose
the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals
either on a mail-order basis or through personal introduction;
□(2) To advertise, publish, print or distribute or cause the
advertisement, publication, printing or distribution of any
brochure, flier, or any propaganda material calculated to promote
the prohibited acts in the preceding paragraph;
□(3) To solicit, enlist or in any manner attract or induce any
Filipino woman to become a member in any club or association
whose objective is to match women for marriage to foreign nationals
either on a mail-order basis or through personal introduction
for a fee;
□(4) To use the postal service to promote the prohibited acts
in subparagraph 1 hereof.□
As to the first mode of committing the crime, you will note
that the focus of the law is on the establishment or carrying
on of a business. To be prohibited, such business must
have for its purpose either: (1) the matching of Filipino women
for marriage to foreign nationals on a mail-order basis,
or (2) the matching of Filipino women for marriage to foreign
nationals through personal introduction.
The second mode of committing the crime deals with acts of promoting
the acts mentioned above. The crime is committed by (1)
advertising, publishing, printing or distributing or (2) causing
the advertisement, publication, printing or distribution of
any brochure, flier, or any propaganda material calculated to
promote the said prohibited acts.
The third mode of committing the crime relates to (1) clubs
or (2) associations. To fall within the scope of the law,
such clubs or associations must pursue the prohibited objective
of (a) matching women for marriage to foreign nationals either
on a mail-order basis or through personal introduction; (b)
for a fee. Note that there is a specific requirement that
the club or association aims to render services to its
members, in the form of the acts prohibited, for a fee.
However, the crime is complete where such a club or association□solicit(s),
enlist(s) or in any manner attract(s) or induce(s) any Filipino
woman to become a member.□
The fourth mode of committing the crime is still related to
the prohibited acts mentioned in subparagraph 1, which are:
(1) the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals
on a mail-order basis, or (2) the matching of Filipino
women for marriage to foreign nationals through personal introduction.
This portion of the law punishes promotional acts carried out
by means or with the□use□of the postal service.
Examples of this would be the distribution of leaflets or fliers
used in promoting the prohibited business through the mails
or by means of letters sent through the postal service.
Another category of prohibited acts would be allowing or consenting
to the commission of the prohibited acts. But this applies
only to certain categories persons who manage the types of business
enumerated in Section 2(b) of the law. I have mentioned
these types of services above.
The penalty prescribed by law consists of both imprisonment
and fine. In terms of imprisonment, the imposable penalty
ranges from 6 years and 1 day to 8 years. The fine ranges from
P8,000 to P20,000. Foreigners convicted of violating the
law are liable to deportation, and will be barred from re-entry
into the Philippines, after serving their sentence of imprisonment
and payment of the fine.
In summary, the law penalizes the act of matching Filipino women
for marriage to foreign nationals if done on mail-order basis
or through personal introduction. A business must be carried
on or established with this particular purpose in mind.
Promotional acts related to this objective are also prohibited.
Clubs or associations having the same objectives become equally
liable where they render services to members for a fee. |
お気付きのように、ネット上でフィリピン人女性との国際結婚を勧める見合い写真を並べているサイトが数多くあります。これらはフィリピン国内では全て違法行為です。そのため、サイト運営者はこれらのサイトをフィリピン国内のネット上で英語やタガログ語でも掲載しておりません。日本国内だけで掲載されているサイトです。
見合い結婚はフィリピン国内では違法行為です。お金を払ってフィリピン人女性を紹介してもらう行為は許されません。まして、見合いさせてお金を取る行為も禁止されております。
そんなサイトの「紹介するフィリピン女性はすべて結婚歴もなく独身で子供もなし。身元は保証します。」という宣伝文句は信用できません。そもそも違法行為をしているサイト運営者の言葉など信用するに値しません。私どもの過去の調査では、お見合い相手の女性にフィリピン人の夫がいたり、子供が二人いたり、中には日本から強制送還された者もいました。よくよくご注意ください。
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宇波行政書士事務所
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