| オーバーステイと在留特別許可 |
| (違反者が自ら出頭申告する在宅事件ケース) |
| 国際結婚 |
| 在留特別許可は、当事務所の専門分野です。 |
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| 当事務所は、日本人と婚姻された方を含め、年間相当数の外国人の方の在留特別許可を法務大臣(入国管理局)に願い出る文書の作成を依頼されています。そして、殆どの方(99パーセント)が在留特別許可を付与(許可)されております。(当事務所の在留特別許可の実績は500件超です。2008年1月16日現在。元法務省入国管理局幹部職員二名が在籍。) |
| このページは下記に該当すると思われる対象者(違反者)が自ら入国管理局に出頭申告(自首することと、お考え下さい。)して在留を希望される場合の案内です。警察に逮捕・勾留されたとき、あるいは入国管理局に摘発され収容された場合などで在留を希望されるときは、メニューの「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。 |
| 対象者の方 |
現在、有効なビザ(在留資格)はないけど、日本人と婚姻した等の「特別な事情」があって、日本での在留を望み、適法に「在留資格を取得」したい方のお手伝いをいたします。 在留特別許可を法務大臣に申告して許可されるケースは限定されております。
不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。 |
| 在留特別許可の対象者に「特別な事情」がある外国人とは分かりにくい表現ですが、より具体的に申しあげれば、日本人の配偶者の他、特に最近増加傾向にある日本人と婚姻関係はないが日本国籍の実子を養育する者、永住者と婚姻した不法残留者や不法滞在者などです。 |
| 違反者(外国人本人)の過去の出入国状況や在留状況、また現在の日本における生活の安定度等が調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法・第50条第1項第3号)ものです。 |
| 担当者の紹介 |
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| 行政書士 |
| 法務大臣承認申請取次行政書士 |
| 東京都行政書士会会員 |
| 財団法人入管協会会員 |
| 専門: |
フィリピン、タイ、中国、韓国 |
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ロシア、ルーマニア、その他各国 |
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| - 在留特別許可とは - |
在留特別許可は、本来、入管法第24条に該当する退去強制されるべき者に対する恩恵的措置です。不法残留或いは不法滞在する違反者が自己を在留させるべき
と要求する権利はありません。法務大臣が在留特別許可を与えないとしても、何ら違反者の地位を害するものではありません。
在留特別許可を与えるか否かの裁量は、単に違反者の経歴や家族関係等の主観的乃至(ないし)個人的事情だけでなく、国際情勢、送還事情及び内外外交政策等も総合的に考慮して決定されます。これらの諸事情は相互に関連し、国内事情、国際情勢は時とともに変化するものです。また、主観的、客観的事情は個々に異なり、在留特別許可の許否についての固定的或いは一義的基準はありません。 |
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在留特別許可は申請ではありません。 よく在留特別許可申請という表現を用いている事務所のサイトがありますが、これは在留特別許可の主旨や入国管理局の意向に反するものです。
入国管理局に出頭申告しても、その時点で不法残留や不法滞在が解消される訳ではありません。在留資格を取得できるまでは違反者です。したがいまして、違反者は入国管理局に出頭申告したからといって就労活動はできません。 |
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| 業務のご依頼にあたりましては |
| 在留特別許可を希望される方で、当事務所に書類の作成と入国管理局への同行を依頼される方は、まず当事務所へお越しください。個別に事情をお聞きして対応させていただきます。 |
| 有効なパスポートや外国人登録証明書を所持してない方、また「氏名」や「生年月日」を詐称して偽造旅券を行使して不法入国した方も、是非、ご相談ください。 |
| 取り扱い事例としては少ないのですが、船舶に隠れて日本に不法入国(密入国)して日本人と婚姻したケースも取り扱い、在留特別許可が認められました。 |
通常の在留特別許可では「婚姻届」を経由いたします。「婚姻届」には必ず「出生証明書(赤いリボン付)」や「TRAVEL DOCUMENT」等の証明書の翻訳作業がともないます。 (フィリピン国籍者の場合。)
また、「外国人登録証明書」を所持せず、あるいは当該証明書を申請しないままに「在留特別許可」を願い出ることはできません。
「外国人登録証明書」の登録申請にも前述の証明書の翻訳は欠かせません。「翻訳」や「外国人登録証明書」の登録申請を望まれる方もご相談下さい。 |
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在留特別許可は申請ではありません。「在留希望の出頭申告」です。許可されるためには、「母国での学歴や職歴」「入国の経緯」「日本に入国後の不法就労活動」「申告人の家族構成」等その他を正確に記載して入国管理局に提出しなければなりません。事実を隠したり、嘘を記載したり、間違った記載をして入国警備官から指摘されないようにしなければなりません。
一日も早く「在留資格」を取得するためには、自己流の書類を作成するのではなく、私どものような入国管理局の業務を専門にする事務所に書類作成を依頼されることをお勧めいたします。
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在留特別許可の書類作成料及び入管同行費用
¥160,000〜¥350,000− (通常 ¥200,000− 分割支払い可) |
この手数料は翻訳分量や事案(ケース)により変動いたします。例えば不法入国者の場合、胎児認知をともなう場合、不法残留の子がいる場合等です。不法入国とは、他人名義や偽った生年月日のパスポートを行使しての入国です。
この手数料には在留特別許可を願い出るため入国管理局に出頭申告されるときの同行費用も含まれております。在留特別許可の書類作成を依頼される方には入国管理局に同行して受付の手続きまでご一緒いたします。そして入国警備官の取調べが終わるまで(1時間乃至4時間)待機しております。 |
よくある質問に、入国管理局に在留特別許可を願い出て(出頭申告して)からどれほどの期間でビザ(在留資格)が認められるかがあります。いつも申しあげることは、同じ日に出頭申告しても早く許可される方もいれば1年以上経過しても許可されない方もいらっしゃいます。前述いたしましたように、これは過去の違反歴や現在の生活の安定度等によって総合的に判断されます。
ときどき私どもの事務所に在留特別許可を願い出てから2年も3年も経っているのにビザ(在留資格)が出るどころか入国管理局からは何の連絡もない。と、ご相談に見えるご夫婦があります。このような場合は、以前に入国管理局に提出した文書が正確に記載されていないか、その後の事情変更を入国管理局に報告していないか、或いは婚姻に疑義があると見做されていると考えられます。
何よりも大切なことは、最初に入国管理局に出頭申告して在留特別許可を願い出る時点でできるだけ完全な文書を作成して提出することです。
ちなみに私どもの事務所が書類作成をお手伝いして最も短期間で在留特別許可された事例は3ヶ月間です。最近では、2007年10月に出頭申告して2008年1月に在留特別許可されております。 |
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| 在留特別許可の業務依頼をお断りするケース |
| (1) 出国準備期間から不法残留したケース |
在留期間更新許可申請あるいは在留資格変更許可申請が認められず「不許可」となり、入国管理局から出国するように「出国準備(在留資格は特定活動)の期間」を認められたにも拘らず期間内に出国せず、不法残留して在留特別許可を願い出るケースです。
願い出ようとする在留特別許可の在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、本来、在留期限内に一旦帰国して、その後に在留資格認定証明書交付申請して配偶者を招聘すべきであるのに、「出国準備期間」を超えて意図的に不法残留し或いは不法残留させたりしてその間に婚姻して在留特別許可を願い出るのは在留特別許可の救済制度の主旨に反するものです。 (但し、出国準備期間中に懐胎が判明して不法残留した場合は別途ご相談下さい。) |
| (2) 夫婦間で言葉による意思疎通が出来ないケース |
今までにも何例もありましたが、夫婦であるにも拘らず日本人が外国人配偶者の国の言葉を理解できず、かつ外国人配偶者も日本語を殆ど理解できず、夫婦間で言葉による意思疎通ができないケースです。
よく入国管理局に通訳を連れて来て通訳を交えて三人で取り調べを受けている状況を目にします。いかにも不自然な光景です。当事務所では夫婦間で言葉による意思疎通ができない在留特別許可の案件は原則お断りしています。常識的に、通常の夫婦生活を営んでいるとは考え難(にく)いからです。
これはあくまでも私見ですが、このようなケースで特に当事者の住まい(居住空間)が狭くて所得が低い場合は婚姻そのものに疑義がある場合が多いと思われます。それ故、当事務所では言葉による意思疎通ができないケースの依頼をお断わりしています。 |
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(重要)
数年前までは出頭申告から1年で在留特別許可されれば早いとされたものですが、2004年の初めろから事案により違反調査の開始時期が早まりました。それにともない在留特別許可に至る期間が短縮されたようです。
その傾向は現在も続いておりますが、すべての出頭申告者が3ヶ月間ほどの短期間で在留特別許可されている訳ではありません。出頭から1年以上経過しても在留特別許可されない不法残留者や不法滞在者が大勢いると仄聞(そくぶん)しています。
繰り言になりますが、早期に在留特別許可されるためには在留状況の実態は勿論(もちろん)のこと入国管理局に提出する文書の内容がそれに値するものでなければなりません。 |
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