宇波行政書士事務所
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東京都港区港南 2-3-26-401
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■事務所のご案内
 (担当者の紹介及び所在地等)
■入管申請書類作成と代行申請
■在留資格認定証明書交付申請
    結婚ビザ配偶者ビザ
 (不交付の場合と上陸特別許可)
■上陸特別許可
■国際結婚(タイ)
■国際結婚(韓国)
■国際結婚(中国)
■国際結婚(フィリピン)
■フィリピン特集 (1)
 (身元調査及び婚姻無効訴訟)
■フィリピン特集 (2)
 (身元調査及び調査事例)
◆オーバーステイと在留特別許可
■強制送還と仮放免許可申請
■入管法の一部改正
■子の認知と国籍取得
■帰化
■外国人研修生の受入れ
■業務依頼される時の必読事項
■遠隔地の皆様のために
当事務所の基本理念へ
オーバーステイと在留特別許可
(違反者が自ら出頭申告する在宅事件ケース)
国際結婚
在留特別許可は、当事務所の専門分野です。
 当事務所は、日本人と婚姻された方を含め、年間相当数の外国人の方の在留特別許可を法務大臣(入国管理局)に願い出る文書の作成を依頼されています。そして、殆どの方(99パーセント)が在留特別許可を付与(許可)されております。(当事務所の在留特別許可の実績は500件超です。2008年1月16日現在。元法務省入国管理局幹部職員二名が在籍。)
 このページは下記に該当すると思われる対象者(違反者)が自ら入国管理局に出頭申告(自首することと、お考え下さい。)して在留を希望される場合の案内です。警察に逮捕・勾留されたときあるいは入国管理局に摘発され収容された場合などで在留を希望されるときは、メニューの「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。
対象者の方
 現在、有効なビザ(在留資格)はないけど、日本人と婚姻した等の「特別な事情」があって、日本での在留を望み、適法に「在留資格を取得」したい方のお手伝いをいたします。 在留特別許可を法務大臣に申告して許可されるケースは限定されております。
不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。
 在留特別許可の対象者に「特別な事情」がある外国人とは分かりにくい表現ですが、より具体的に申しあげれば、日本人の配偶者の他、特に最近増加傾向にある日本人と婚姻関係はないが日本国籍の実子を養育する者永住者と婚姻した不法残留者や不法滞在者などです。
 違反者(外国人本人)の過去の出入国状況や在留状況、また現在の日本における生活の安定度等が調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法・第50条第1項第3号)ものです。
担当者の紹介
 宇波 茂樹 (うなみしげき)
行政書士
法務大臣承認申請取次行政書士
東京都行政書士会会員
財団法人入管協会会員
専門:  フィリピン、タイ、中国、韓国
ロシア、ルーマニア、その他各国
- 在留特別許可とは -
 在留特別許可は、本来、入管法第24条に該当する退去強制されるべき者に対する恩恵的措置です。不法残留或いは不法滞在する違反者が自己を在留させるべき と要求する権利はありません。法務大臣が在留特別許可を与えないとしても、何ら違反者の地位を害するものではありません。

 在留特別許可を与えるか否かの裁量は、単に違反者の経歴や家族関係等の主観的乃至(ないし)個人的事情だけでなく、国際情勢、送還事情及び内外外交政策等も総合的に考慮して決定されます。これらの諸事情は相互に関連し、国内事情、国際情勢は時とともに変化するものです。また、主観的、客観的事情は個々に異なり、在留特別許可の許否についての固定的或いは一義的基準はありません。
 
 在留特別許可は申請ではありません。 よく在留特別許可申請という表現を用いている事務所のサイトがありますが、これは在留特別許可の主旨や入国管理局の意向に反するものです。
 入国管理局に出頭申告しても、その時点で不法残留や不法滞在が解消される訳ではありません。在留資格を取得できるまでは違反者です。したがいまして、違反者は入国管理局に出頭申告したからといって就労活動はできません。
 
業務のご依頼にあたりましては
 在留特別許可を希望される方で、当事務所に書類の作成と入国管理局への同行を依頼される方は、まず当事務所へお越しください。個別に事情をお聞きして対応させていただきます。
 有効なパスポートや外国人登録証明書を所持してない方、また「氏名」や「生年月日」を詐称して偽造旅券を行使して不法入国した方も、是非、ご相談ください。
 取り扱い事例としては少ないのですが、船舶に隠れて日本に不法入国(密入国)して日本人と婚姻したケースも取り扱い、在留特別許可が認められました。
 通常の在留特別許可では「婚姻届」を経由いたします。「婚姻届」には必ず「出生証明書(赤いリボン付)」や「TRAVEL DOCUMENT」等の証明書の翻訳作業がともないます。 (フィリピン国籍者の場合。)

 また、「外国人登録証明書」を所持せず、あるいは当該証明書を申請しないままに「在留特別許可」を願い出ることはできません。 「外国人登録証明書」の登録申請にも前述の証明書の翻訳は欠かせません。「翻訳」や「外国人登録証明書」の登録申請を望まれる方もご相談下さい。

 在留特別許可は申請ではありません。「在留希望の出頭申告」です。許可されるためには、「母国での学歴や職歴」「入国の経緯」「日本に入国後の不法就労活動」「申告人の家族構成」等その他を正確に記載して入国管理局に提出しなければなりません。事実を隠したり、嘘を記載したり、間違った記載をして入国警備官から指摘されないようにしなければなりません。

 一日も早く「在留資格」を取得するため
には、自己流の書類を作成するのではなく、私どものような入国管理局の業務を専門にする事務所に書類作成を依頼されることをお勧めいたします。

在留特別許可の書類作成料及び入管同行費用
¥160,000〜¥350,000− (通常 ¥200,000− 分割支払い可)
 この手数料は翻訳分量や事案(ケース)により変動いたします。例えば不法入国者の場合、胎児認知をともなう場合、不法残留の子がいる場合等です。不法入国とは、他人名義や偽った生年月日のパスポートを行使しての入国です。
 
この手数料には在留特別許可を願い出るため入国管理局に出頭申告されるときの同行費用も含まれております。在留特別許可の書類作成を依頼される方には入国管理局に同行して受付の手続きまでご一緒いたします。そして入国警備官の取調べが終わるまで(1時間乃至4時間)待機しております。
 よくある質問に、入国管理局に在留特別許可を願い出て(出頭申告して)からどれほどの期間でビザ(在留資格)が認められるかがあります。いつも申しあげることは、同じ日に出頭申告しても早く許可される方もいれば1年以上経過しても許可されない方もいらっしゃいます。前述いたしましたように、これは過去の違反歴や現在の生活の安定度等によって総合的に判断されます
 ときどき私どもの事務所に在留特別許可を願い出てから2年も3年も経っているのにビザ(在留資格)が出るどころか入国管理局からは何の連絡もない。と、ご相談に見えるご夫婦があります。このような場合は、以前に入国管理局に提出した文書が正確に記載されていないか、その後の事情変更を入国管理局に報告していないか、或いは婚姻に疑義があると見做されていると考えられます。
 何よりも大切なことは、最初に入国管理局に出頭申告して在留特別許可を願い出る時点でできるだけ完全な文書を作成して提出することです。
 ちなみに私どもの事務所が書類作成をお手伝いして最も短期間で在留特別許可された事例は3ヶ月間です。最近では、2007年10月に出頭申告して2008年1月に在留特別許可されております。
 
在留特別許可の業務依頼をお断りするケース
(1) 出国準備期間から不法残留したケース
 在留期間更新許可申請あるいは在留資格変更許可申請が認められず「不許可」となり、入国管理局から出国するように「出国準備在留資格は特定活動の期間」を認められたにも拘らず期間内に出国せず、不法残留して在留特別許可を願い出るケースです。
 願い出ようとする在留特別許可の在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、本来、在留期限内に一旦帰国して、その後に在留資格認定証明書交付申請して配偶者を招聘すべきであるのに、「出国準備期間」を超えて意図的に不法残留し或いは不法残留させたりしてその間に婚姻して在留特別許可を願い出るのは在留特別許可の救済制度の主旨に反するものです。 (但し、出国準備期間中に懐胎が判明して不法残留した場合は別途ご相談下さい。)
(2) 夫婦間で言葉による意思疎通が出来ないケース
 今までにも何例もありましたが、夫婦であるにも拘らず日本人が外国人配偶者の国の言葉を理解できず、かつ外国人配偶者も日本語を殆ど理解できず、夫婦間で言葉による意思疎通ができないケースです。
 よく入国管理局に通訳を連れて来て通訳を交えて三人で取り調べを受けている状況を目にします。いかにも不自然な光景です。当事務所では夫婦間で言葉による意思疎通ができない在留特別許可の案件は原則お断りしています。常識的に、通常の夫婦生活を営んでいるとは考え難(にく)いからです。
 これはあくまでも私見ですが、このようなケースで特に当事者の住まい(居住空間)が狭くて所得が低い場合は婚姻そのものに疑義がある場合が多いと思われます。それ故、当事務所では言葉による意思疎通ができないケースの依頼をお断わりしています。
 
(重要)
 数年前までは出頭申告から1年で在留特別許可されれば早いとされたものですが、2004年の初めろから事案により違反調査の開始時期が早まりました。それにともない在留特別許可に至る期間が短縮されたようです。
 その傾向は現在も続いておりますが、すべての出頭申告者が3ヶ月間ほどの短期間で在留特別許可されている訳ではありません。出頭から1年以上経過しても在留特別許可されない不法残留者や不法滞在者が大勢いると仄聞(そくぶん)しています。
 繰り言になりますが、早期に在留特別許可されるためには在留状況の実態は勿論(もちろん)のこと入国管理局提出する文書の内容がそれに値するものでなければなりません。


在留特別許可を得るまでの手続の概要

本人による違反事実の申告
入国警備官の違反調査
入国審査官への引渡し
(収容原則)但し、収容は特別の場合です。
入国警備官の違反審査
  (仮放免許可申請)
口頭審理の請求
特別審理官の口頭審理
異議の申出
  (仮放免許可申請)
法務大臣の裁決
在留特別許可
退去強制



違反調査と違反審査と口頭審理
 厚生福祉の増進を目的とする社会法以外のほとんどの法律は、罰則規定を設けています。入管法もその例外ではなく、同法70条以下に罰則規定があります。ところで、入管法は、上記罰則規定のほかに退去強制処分行政処分を含むのが大きな特色です。この手続きを行うのが、入国警備官や入国審査官です。
1違反調査
 入国警備官は外国人の入国、上陸又は在留に関し、当該外国人が入管法24条各号の1に該当すると思料するときは、当該外国人を日本から強制送還するための取調べを行うことができます。この手続きは在宅のまま、又は収容のうえ進めます。この事務を(入国警備官による)違反調査といいます。
 当該外国人が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の事由があるときは、身柄を収容のうえ手続きが開始されますが、収容手続きを執った入国警備官は身柄を拘束したときから48時間以内に証拠物等と共に当該外国人を入国審査官に引き渡さなければなりません。
2違反審査
 身柄の引渡しを受けた入国審査官は当該外国人が退去強制事由に該当するか否かを認定し、該当すると認定したときでも当該外国人は同認定に異議を申立てることができます。(この申立ては、認定の通知を受けた日から3日以内に特別審理官に対し文書で行います。)
3口頭審理
 特別審理官が入国審査官の認定が事実に相違するか否かを判定する手続きを口頭審理といいます。口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがないと判定したときは、法務大臣に異議を申立てることができる事を知らせなければなりません。
 以上のとおり、退去強制手続きは3審制が執られその中で告知聞問反証などのいわゆる適正手続きが保障されており、退去強制対象者の利益が守られる仕組みになっています。
 よって、収容や在宅に拘らず、在留特別許可を願い出るときは、なによりも提出文書が重要になります。事実を正確に記載して、違反者は自ら在留するに足る特別な事情があることを立証しなければなりません。

入国警備官の取り調べと質問
 東京入国管理局(横浜支局を含む。)に限って申しあげれば、違反者が入国管理局に出頭申告して「在留特別許可」を願い出た後は、1996年頃までは全件違反者の居住地を訪問して実態調査をしておりました。申告通り日本人配偶者と同居しているかどうかの調査をしていたものです。ところが、1997年頃から出頭時に疑義が認められると推認される事案は別にして殆ど居住地への実態調査が行われなくなりました。
 この頃から「在留特別許可」を願い出る違反者の件数が著しく激増したという実感があります。最近では、「偽装結婚臭いけど出頭して数ヶ月間で在留特別許可された。将にスーパー在特だ。」「入国管理局は未処理案件が溜まるのが厭なんだ。年度末が近づくと必ずスーパー在特を始める。」ブローカー業者達のそんな呟きが聞こえてきます。
 個人的な意見を述べさせていただければ、入国管理局には以前のように全件の実態調査をしてもらいたいのです。それが私たちの社会の健全化に資すると考えるからです。
 さて、実態調査の代わりに入国管理局が違反調査として採用したのが出頭申告時の取り調べにおける質問のようです。質問の内容は違反者の実生活の多岐に渡ってなされます。夫婦で出頭した場合は、ひとりが取り調べで質問されているときは、一方は取り調べ室の外で待機することになります。一通り質問が終わると、今度は入れ代わって同じ質問がなされます。入国警備官からどんな質問されたともう一方に伝える時間はありません。
 以下にその質問の例を紹介します。
1 寝具は布団かベッドか?
2 部屋のカーテンの色は?
3 夫の給料日は?
4 近所にどんなスーパーがありますか?
5 ゴミを出す曜日は?
質問の項目は数百あるかも知れません。私は経験からそれらの質問内容を多く存じていますが、ここに披れきするつもりはありません。私が敢えて入国警備官の質問を数例ですが紹介したのは「偽装結婚は発覚しますよ。」と警告するためです。
 私どもの事務所のお客様ではありませんが、入国警備官の質問に全く答えられなかったフィリピン人妻と日本人夫の夫婦がおりました。正確に申しあげれば、質問に対する答えが夫婦それぞれ違っていたと言うことです。
この夫婦は出頭して申告してから数日後に妻が収容されました。収容されてから日本人夫が私どもの事務所に相談にお越しになりました。勿論(もちろん)、業務を引き受けることはしませんでした。入国管理局を甘く見てはいけません。侮ってはいけません。
最近の在留特別許可の傾向
 このところ在留特別許可を願い出て入国管理局に出頭申告する違反者は増加傾向にあるようです。特に、最近の傾向として外国人同士のカップルや日本人との婚姻外子を養育するための事案が増えているようです。
 具体的に申しあげれば、永住者の中国人女性と不法滞在している中国人男性が婚姻後に出頭するケース。特別永住者の韓国人女性と不法残留しているネパール人男性が結婚後に出頭するケースなど。また、不法残留しているフィリピン人女性が日本人男性の子を出産して、結婚はしないがその子を日本で養育したいと望んで出頭する事案もあります。
 更には、一家全員が在留資格がないのに出頭するケースも散見されます。これは不法残留中に不法残留者の異性と知り合い、日本国内で結婚して子を設けたりして義務教育を受ける年齢に達してから入国管理局に出頭する事案です。
 総じて申しあげれば、これらの場合その殆どが当事者の不法滞在が長期間です。但し、入国管理局に出頭申告しても必ず在留特別許可されるとは限りません。強制送還(退去強制処分)の可能性が高いとご承知下さい。出頭申告するにあたりましては専門家とよく相談されることをお勧めします。
 
 今迄、私どもの事務所に在留特別許可に係る書類作成業務を依頼されて入国管理局に出頭申告した方の国籍は以下の通りです。
アメリカ ブラジル
イギリス ペルー
ロシア コロンビア
ウクライナ ジャマイカ
ルーマニア
モルドヴァ
トルコ インドネシア
モンゴル マレーシア
中国(台湾) シンガポール
韓国 インド
タイ ネパール
フィリピン スリランカ
ミャンマー パキスタン
ラオス イラン
モロッコ バングラデシュ
ギニア
改正入管法 (1)
施行日 平成16年12月2日
上陸拒否期間の改正と出国命令制度の新設
1 上陸拒否期間の改正
 平成12年2月18日に入管法の一部改正が施行され、上陸拒否期間がそれまでの1年から5年に伸長されましたが、更に平成16年12月2日に上陸拒否期間に係る法律が再度改正されました。
 従来は、入国管理局に自ら出頭申告して出国する違反者も収容されて退去強制処分となる違反者も上陸拒否期間は同じく5年でしたが、今回以下のように改正されました。
(1)過去に退去強制歴のある者(今回が初めての違反でない者) 10年
(2)出国命令により出国した違反者                    1年
(1)及び(2)以外の違反者の上陸拒否期間は5年です。
2 出国命令制度の新設
 退去強制手続きにおいては従前から事実上その身柄を収容しないまま出国させる措置が実施されていましたが、平成16年12月2日の入管法改正においては違反者のうち、一定の用件を満たす不法残留者について、簡易な手続きにより出国させる出国命令制度が新設されました。出国命令に拠り出国した違反者の上陸拒否期間は1年です。
該当要件
(1)出国の意思をもって自ら入国管理局に出頭した者であること
(2)不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3)窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者でないこと
(4)過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5)速やかに出国することが確実に見込まれていること
 例えば、他人名義の偽造旅券を行使して不法入国した違反者が自ら入国管理局に出頭申告して出国を希望しても、これは不法残留に該当しないので過去に違反歴がなくても「出国命令書」を取得して出国できません。また、違反者の真正な名前の旅券で入国していても生年月日が異なる偽変造旅券の場合も出国命令には該当しません。これらに該当する違反者の上陸拒否期間は5年間です。
 
改正入管法 (2)

上陸特別許可および在留特別許可
(1) 人身取引等に関する上陸拒否事由及び退去強制事由の改正
 従来の入管法上は、人身取引等の被害者が、売春等に従事させられるなどした場合であっても、退去強制事由等に該当し、退去強制等の対象となっていました。
 こういう被害者は、売春を強要されたり、売春に至らないまでも、意思に反して風俗営業店で稼働させられて資格外活動を強要されるなどして、これらの被害に遭ったこと自体が退去強制処分の理由とされることは不合理であるので、今回の改正(2005年7月12日施行)により、そのような場合には退去強制事由から除外することになりました。
 具体的には、上陸拒否事由に関して、売春等の業務に従事したものから「人身取引等により他人の支配下に置かれていた者」を除外し、また退去強制事由に関して、専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる者及び売春等の業務に従事した者から「人身取引等により他人の支配下に置かれている者」を除外することになりました。
(2) 人身取引等に関する上陸特別許可事由及び在留特別許可事由の改正
 人身取引等の被害者は、偽造旅券を持たされて不法入国させられたり、当初は、合法的に入国したが、加害者の支配下に置かれているうちに、在留期限が経過して不法残留となることが少なくありません。
 出身国に帰国することによって犯罪組織の関係者から生命・身体に危険が生ずるおそれもある場合など、本邦における在留を特別に配慮すべき事情があります。そこで、今回の改正により、先ず、「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき」には、上陸特別許可を与え得る旨の明文規定を設けることになりました。これは、上陸申請段階において現に人身取引等の被青に遭っている者からの保護要求に対処するための規定です。
 人身取引等により他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った者などについても我が国に滞在できるよう、「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するもの」には、在留特別許可することができる旨の明文規定を設けることになりました。これにより、被害者が安心して被害の申告ができるようになるものと考えられます。

参考意見
 在留特別許可について申しあげれば、特に、収容された場合は万全を期して対応しなければなりません。送還と背中合わせの真剣な手続きです。時間との闘いでもあります。当事者ご本人の立場に立って思うとき、できれば、収容ケースの在留特別許可(仮放免手続き)だけは、それの実務経験が相当ある行政書士に依頼されることをお奨めいたします。
 それと最近、特に感ずることですが、行政書士資格を取得して間もない或いは申請取次資格を取得して間もない方が直ぐにホームページを開設して在留特別許可の業務を引き受けますと謳っているサイトに注意を惹かれます。行政書士事務所を開設すれば、入管業務に関する文書作成の業務をしていっこうに構わない訳ですが、在留特別許可については、一定期間の勉強をされてから仕事の依頼を受けたほうがよいのではと思料しております。
 私も在留特別許可の業務をお引受するようになったのは申請取次資格をいただいて3年目からだったと記憶しております。被収容者の人定も済まないのにまた明らかに在留を認めるに足る特別な事情もないのに仮放免許可申請をすることは徒(いたずら)に違反審査部門の仕事を増やすだけです。仮放免許可はよく状況を踏まえて申請しなければならないと心得ます。


併せて、MENUの「強制送還と仮放免許可申請」と「当事務所の基本理念」をお読み下さい。

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