宇波行政書士事務所
〒108-0075
東京都港区港南 2-3-26-401
TEL. (03)-5782-8816
FAX. (03)-5460-0201

■事務所のご案内
 (担当者の紹介及び所在地等)
◆入管申請書類作成と代行申請
■在留資格認定証明書交付申請
    結婚ビザ配偶者ビザ
 (不交付の場合と上陸特別許可)
■上陸特別許可
■国際結婚(タイ)
■国際結婚(韓国)
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■フィリピン特集 (1)
 (身元調査及び婚姻無効訴訟)
■フィリピン特集 (2)
 (身元調査及び調査事例)
■オーバーステイと在留特別許可
■強制送還と仮放免許可申請
■入管法の一部改正
■子の認知と国籍取得
■帰化
■外国人研修生の受入れ
■業務依頼される時の必読事項
■遠隔地の皆様のために
当事務所の基本理念へ
東京入国管理局への申請書類作成と代行申請
 東京入国管理局は,東京都,神奈川県(横浜支局が管轄),埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄し,本局,2支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

 神奈川県に居住する方は横浜支局に申請することになります。上記の各県(神奈川県を除く)に居住されている方は、各県の出張所或いは東京入国管理局本局(品川)で申請することができます。

 但し、不法残留(オーバーステイ)者や不法滞在者と婚姻し、そのまま在留を希望したり、逮捕・収容されて在留を希望する「在留特別許可」を願い出る場合は、東京入国管理局本局(品川)と横浜支局そして成田支局(成田空港で収容された場合)に限られております。
- 下記文書の作成と申請代行 -

手数料は翻訳の分量や在留状況によって異なりますので、目安としてください。
在留資格認定証明書交付申請 \150,000〜\250,000−
(MENU参照)
(外国で結婚した妻や夫を日本に呼びよせる申請)
 
在留期間更新許可申請 \75,000〜¥100,000−
(在留期間を更新する申請)
結婚ビザで日本人の夫と別居している場合などに対応
 
在留資格変更許可申請 \100,000〜\200,000−
(在留資格を変更する申請)
結婚ビザで日本人の夫と離婚した場合などに対応
(例) 留学生 人文知識・国際業務
日本人の配偶者等 定住者
日本人の配偶者等 永住者
 
永住許可申請 \100,000〜\200,000−
再入国許可申請 他の申請を依頼された場合は無料
仮放免許可申請と在留特別許可 \180,000〜\250,000−
(MENU参照)    (MENU参照)
オーバーステイで日本人と結婚した場合等のビザ取得
(1) 在留特別許可(出頭申告ケース) \180,000〜\250,000−
(2) 在留特別許可(逮捕収容ケース) \300,000〜\400,000−
 仮放免許可申請費用を含みます。
- 参考意見 -
 昨今、多くの行政書士が誕生しています。経験不足のため、お客様にご迷惑をかけている話をよく耳にしております。更に、実際に書類を作成しているのは行政書士でなく補助者であったり外国人スタッフであったりする場合もあると仄聞(そくぶん)しています。
 豊富な経験と実績によるプロの行政書士をお選びすることをおすすめします。ネットで有料広告をしている行政書士では、特に入管業務に関する限り、正直申しあげて10年以上の経験がある行政書士は私を除いては殆どいないようです(2006年9月現在)。
 業務を依頼されるときは、ホームページに記載されている内容をよく比較検討されることです。最近は、入管業務の法的な内容よりも、その事務所の仕事のすすめ方やお客様の反響に腐心しているネット広告が多いようです。新規参入の事務所は「相談無料」「残金は成功報酬で結構です。」「不許可の場合は返金します。」とか、明らかに集客目的と思われる広告もあります。
 特に、在留資格認定証明書交付申請在留特別許可(出頭申告や逮捕・収容ケース)の願い出は豊富な経験が要求される業務です。
国際結婚に係る(ビザ)在留資格取得・変更・更新の文書作成を依頼された国は下記の通りです。2006年9月15日現在。
アメリカ ブラジル
イギリス ペルー
ロシア コロンビア
ウクライナ ジャマイカ
ルーマニア
モルドヴァ
トルコ インドネシア
モンゴル マレーシア
中国(台湾) シンガポール
韓国 インド
タイ ネパール
フィリピン スリランカ
ミャンマー パキスタン
ラオス イラン
モロッコ バングラデシュ
ギニア

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