宇波行政書士事務所
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子の認知と国籍取得
 在留特別許可に付随する形態にもなりますが、外国人との間のお子様の国籍取得に関わる事務をいたします。
 特に、母親が在留資格のない外国人(不法残留者や不法入国者)で日本人と婚姻していない場合、生まれてくる子はそのままでは、日本国籍を取得できません。外国籍の母親が有効なパスパートを所持していない場合でも対応させていただきます。是非、事務所に来られてご相談ください。
 国籍法に定める一定の条件を備えている人は、法務大臣(法務局)へ届け出ることによって、日本の国籍を取得することができますが、届出しようとする際は、次のことにも注意してください。
国籍取得の届出によって日本国の国籍を取得したときには、それによって現在有している外国の国籍をその国の法律により当然に失う場合があります。
(例えば、韓国など)
法務局で届出が受け付けられた後は、届出を取り下げることはできません。
届出によって日本国籍を取得したときは、法律で定まる日本人である父、または母などの氏を称し、その戸籍に入ることになります。
届出によって日本の国籍を取得したときは、戸籍を作るため、戸籍の届出を市区町村にしなければなりません。
届出によって日本の国籍を取得したことにより重国籍となった人は、法律の定める期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
或るフィリピン人女性のケース
日本国籍の子を養育する者としての在留特別許可
 本国で婚姻している外国人女性が日本国内で夫以外の男性の子を懐胎(妊娠)した場合は、原則、胎児認知はできません。市区町村役場の戸籍課は、胎児認知をする場合にはその外国人女性に独身証明書(或いは婚姻要件具備証明書)の提示を求めるのが普通です。
 女性が婚姻されているときは、その婚姻を解消(離婚)して初めて胎児認知の届け出ができます。しかし、女性が不法残留(オーバーステイ)の場合には離婚を経由してから認知するという手続きには大変な困難がともないます。
 フィリピン人女性の場合には離婚あるいは婚姻無効は、当事者が本国で裁判によってするしか術がありません。フィリピンには協議離婚はありません。当事者が必ず裁判所に出廷しなければならず、日本に在留しながら本国の弁護士を代理人として訴訟することもできません。
 フィリピン本国での本件に係る裁判は判決までに最短でも1年かかります。すなわち、本国に帰国して離婚を経由する胎児認知は事実上できないということになり、子の国籍取得は困難になります。また、女性が不法残留者であれば入管法の改正により帰国すれば5年間は入国できないことになります。
 このような場合でも対処できる場合があります。諦(あきら)めることなく、是非、私どもの事務所にお越しください。上記のような状況にあるオーバーステイしている女性でも在留特別許可を願い出ることができる場合があります。
 
婚姻外子の国籍取得とその外国人母の在留特別許可
 不法残留或いは不法滞在の外国人女性が懐胎(妊娠)しているとき、認知する日本人が胎児認知届出をすることで子は出生後に出生届がなされれば日本国籍者となります。しかし、胎児認知ができるのは独身女性に限定されており、その外国人女性が本国で婚姻している場合(夫がいる場合)はできません。戸籍課で胎児認知届を提出しようとすると、その外国人女性の政府機関が発行した独身証明書或いは未婚証明書の提出を求められます。つまり、本国で婚姻している外国人女性が懐胎した場合は、原則として、出生届出により子は日本国籍を取得できないことになります。しかし、例外的に外国人女性が本国で婚姻していても出生後認知により子が日本国籍を取得できることがあります。これにつきましては、事務手続き上からも懐胎しているときから手続きを始めることが遥かに望ましいと言えます。
 
 出生後認知の場合でも、外国人母が婚姻をしていることを理由に、胎児認知届が出せない事例については、現在、出生後3ヵ月以内に嫡出推定を覆す裁判をして、その裁判の確定後14日以内に認知届出をした場合に、例外的に日本国籍を認めております(法務省通達)。
 
 嫡出推定を覆す裁判には3種類ありますが、本件のような場合は、子が父に対して認知を求める裁判を申し立てることになります。ただ、法務省の見解は強制認知によった場合は、出生後3ヵ月以内に裁判が行われる場合だけでは足りないとしております。
 
 婚姻している外国人女性と日本人男性との婚姻外子の国籍取得については時間の制約があります。手続きも簡単ではありません。市区町村の戸籍課や家庭裁判所の相談員からも、そのような事務手続きはできないのではありませんか。そんな言葉に何度も接しました。更に、その外国人女性本人が偽造旅券で不法入国していたり旅券(パスポート)を所持していなかったり、真正な身分事項での外国人登録証明書を
所持していないケースはより複雑で時間がかかります。早期に対処されることをお奨めいたします。
 
 婚姻外子の認知や国籍取得について簡単に記載しているサイトもありますが、それらの殆どは知識だけで、実務経験がないのではないかと推測しております。婚姻外子の国籍取得は極めて時間が制約されおります。その外国人母が不法滞在者や不法残留者であり、将来、その国籍取得した子を日本で養育するために在留特別許可を希望される場合は、是非、私どもの事務所にお越し下さい。

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