| 国際結婚 |
| 中国人との結婚手続きとビザ(在留資格)の取得 |
| はじめに |
中国の国籍を有する人と婚姻するとき、婚姻の手続き方法は相手の方が中国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかで異なります。婚姻相手が既に日本国内に在住しており、その在留資格が「就学生」や「留学生」等他の在留資格であるときは、婚姻後に日本人の配偶者等の在留資格に変更することが多いようです。
また、婚姻しようとする相手が日本国内に在留していても、ビザ(在留資格)がない「オーバーステイ者(不法残留者)」であったり「不法入国者」であったりすることもあります。更に、現在、中国にいる婚姻しようとする相手が、過去に日本での在留経験があり、そのときに不法残留したり不法滞在して退去強制処分になった入管法違反歴がある場合も想定されます。
ここでは、先ず、中国国内での婚姻手続きを、次に日本国内での婚姻手続きをご紹介いたします。更に、婚姻後の、これが最も重要ですが、日本人の配偶者等の在留資格取得をご説明させていただきます。 |
1 中国国内での結婚手続き
(結婚のお相手が中国在住のとき) |
中国に居住する中国人との結婚は、中国国内のどこで婚姻手続きをする挙行地の法律に従います。中国の各省により、若干ですが異なる場合がありますので、日本から持参する必要書類は、婚姻相手の方に現地の民政局に出向いてもらい予め確認しておくことが大切です。婚姻は必ず二人で、婚姻相手が居住する婚姻登録所に出向いて申し出ます。中国では、婚姻許可は各市町村の登記員に許可権限があります。婚姻は届出制ではなく、許可制です。
婚姻が登録されると夫婦に各一通ずつ結婚証(赤い手帳)が交付されます。通常、結婚証の交付には数日を要しますが。最近は、翌日に交付されているようです。 |
見本

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| - 中国国内の婚姻に要する日本人の文書 - |
| 旅券(パスポート) |
| 戸籍謄本 (2通) |
| 住民票 |
| 在職証明書 |
| 課税証明書 |
| 納税証明書 |
| 婚姻要件具備証明書(下記の説明を参照) |
| 証明写真 3.5cm×4.5cm 3枚 |
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| (注意)課税証明書と納税証明書は提出を要請されない場合もありますが、万一のため持参された方がよろしいと思います。 |
| - 婚姻要件具備証明書 - |
見本

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婚姻要件具備証明書とは、分かり易く申し上げれば独身証明書です。外国人と結婚するために外国の役所あるいは政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍事務を取り扱っている(本籍地の)法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市町村役場で作成しています。
効力等については、原則は、婚姻を成立させる国の判断となります。中国の場合には、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないようです。
婚姻要件具備証明書を取得したら、次に外務省領事部の証明班で婚姻要件具備証明書に公印証明をもらいます。普通は、申請した翌日に公印証明されたものが交付されます。更に、それを駐日中国大使館領事部または地方の総領事館に持参して証明印をもらいます。これを中国の婚姻登記所に持参することになります。
外務省領事部証明班の公印証明や駐日中国大使館領事部の証明印の取得は行政書士に依頼することもできます。
駐日中国大使館領事部の証明印ですが、あなたが居住する都道府県により、国内のどこの大使館領事部・総領事館(東京・大阪・福岡・札幌・長崎・名古屋)に申請するかが決まります。 |
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| 日本に帰国してからの手続き |
中国国内で婚姻登記して帰国後に、日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。このとき婚姻届に添付する文書は、一般的には、婚姻相手の「出生公証書」と「結婚公証書」(いずれも訳文付きのもの)です。既に婚姻は中国国内で成立しているため、日本国内での婚姻届出用紙に二人の証人を記載する必要はありません。婚姻届出の用紙に婚姻相手の署名も押印も要りません。
日本国内への婚姻届出は、中国国内ですることもできます。婚姻相手が居住する地方の領事事務を管轄する在中国日本大使館や総領事館に届出ることもできますが、帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されるのが一般的です。 |
| 入国管理局への申請 |
日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、次に、中国人の配偶者(奥様あるいはご主人)を日本に招ヘいするために、その戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
在留資格認定証明書が交付されましたら、それを中国に居住している配偶者に送付します。現在、在留資格認定証明書(日本人の配偶者等の在留資格に関する限り)の審査には、3ヶ月前後要しているようです。
配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を最寄りの在中国日本大使館か総領事館に提示して、日本に渡航するためのビザ(査証)を申請することになります。そして、例えば、成田空港などでパスポートと在留資格認定証明書をもう一度提示して上陸することになります。
在留資格認定証明書につきましては、当事務所のサイトの「MENU」をご覧下さい。在留資格認定証明書(写)を掲載してあります。在留資格認定証明書交付申請は当事務所の専門分野のひとつです。
婚姻相手が過去に不法残留したり不法滞在して退去強制処分の入管法違反歴があるときは、「MENU」の「上陸特別許可」をご覧下さい。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
| 関連リンク集 |
| 中華人民共和国駐日大使館領事部 |
| 中華人民共和国駐日総領事館・領事館 |
| 在中華人民共和国日本大使館・総領事館 |
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2 日本国内での婚姻手続き
(結婚のお相手が日本に在留しているとき) |
冒頭で申し上げましたように、既に日本国内に在留して有効な在留資格(「留学」や「技術」や「人文知識・国際業務」等)を有して国内に在留する中国人で日本人と婚姻し、婚姻後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。
また、有効な在留資格を有していないオーバーステイ者(不法残留者)や不法入国者も婚姻することは可能ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには婚姻後に入国管理局に出頭申告して、法務大臣に在留特別許可を願い出ることが必要です。
在留特別許可の詳細につきましては、当事務所のサイトの「MENU」にあります「オーバーステイと在留特別許可」及び「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。在留特別許可は当事務所の専門分野です。 |
| 婚姻要件具備証明書 |
見本

駐日中国大使館領事部発行 |
中国人と日本人が日本国内で婚姻するには、中国人の婚姻当事者は、駐日中国大使館領事部(東京)あるいは地方の総領事部から婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得しなくてはなりません。
この婚姻用件具備証明書を取得するために、以前は、中国人の婚姻当事者は本国から「出生公証書」や「未婚公証書」を送付してもらい、それらを添付して婚姻要件具備証明書を申請していました。しかし、近時、中国の婚姻に関する法律が改正され、有効な旅券(パスポート)を所持する中国人で初婚の場合は、それらの文書がなくても、独身であることの宣誓書を提出することで婚姻要件具備証明書が発行されるようになりました。
但し、駐日中国大使館領事部あるいは総領事館において婚姻要件具備証明書を申請するために必要な提出文書は、過去に何度か変更があり、その都度確認する必要があります。
特に、不法残留者や不法滞在者で、或いは、かつ旅券(パスポート)所持していない中国人が婚姻要件具備証明書の発給を請求する場合は、ケースにより、「出生公証書」「国籍公証書」その他の追加文書が求められます。また、ケースにより婚姻相手の日本人の文書を求められる場合もあります。
中国人のお相手と結婚する意思があるものの、事情があり相手が旅券を所持していなかったり、駐日中国大使館領事部あるいは総領事館から婚姻要件具備証明書が発給されず婚姻手続きができないときは、是非、当事務所にお越し下さい。 |
| 当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
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| 市区町村の戸籍課での婚姻届出 |
中国人の婚姻当事者が婚姻要件具備証明書を取得した後、それに訳文を添付して市区町村の戸籍課に婚姻届出をします。一般的には、婚姻届出に添付する文書としては、他に「出生公証書」の提出を求められるようです。勿論、婚姻相手の旅券(パスポート)の有効期限が切れていたり、旅券を所持しないときは他の文書の提出を求められます。
最初の「中国国内での結婚手続き」でお話した婚姻要件具備証明書は、日本人が中国の結婚登記所に提出する婚姻要件具備証明書で日本の法務局等から発行されるものです。ここでの婚姻要件(独身証明書)は中国人の婚姻当事者が駐日中国大使館領事部あるいは総領事部から発行される文書です。 |