宇波行政書士事務所
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国際結婚
フィリピン人との結婚手続きとビザ(在留資格)の取得



フィリピン国弁護士

A.B.,LL.B.,M.B.A.,LL.M.

(経歴)
ATENEO LAW SCHOOL卒業、現在同大学教授。
フィリピン国最高裁判所勤務後、オランダに留学。

行政書士 宇波 茂樹 (うなみしげき)
東京入国管理局申請取次資格者
東京都行政書士会会員
財団法人 入管協会会員

はじめに
 私どもの事務所がこれまでにフィリピン人との婚姻に関するビザ取得(査証・在留資格)の業務を依頼された案件は優に500件を超えると思われます。
 私自身もこれまで商用で何度もフィリピン国へ渡航しております。私が初めてフィリピン国を訪れてからやがて30年が経過しようとしています。今もときには現地の弁護士と提携し、現地で騙されて既婚者と結婚(重婚)する嵌めになった日本人を救済するために渡航し、フィリピン国内で婚姻無効や婚姻解消の裁判を申し立てるお手伝いもしています。
 フィリピン人との婚姻や身元調査に係る案件の業務に関する限り私どもの事務所はその知識や人脈において他の追従を許さない事務所だと自負しています。これまでフィリピン国内で結婚された方々から依頼され、その相手のフィリピン人(配偶者)を招聘する業務を託されて招聘できなかったことは一度もありません。(尤も、婚姻の実態に疑義あると思われるような事案とか、常識からかけ離れた事案については依頼があった時点でお断わりしています。)
 さて、フィリピン人との婚姻ですが、婚姻の手続き方法は相手の方がフィリピン国内に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかで全く異なります。婚姻相手が既に日本国内に在住しており、その在留資格が「就学生」や「留学生」等他の在留資格であるときは、婚姻後に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することが多いようです。
 また、婚姻しようとする相手が日本国内に在留していても、ビザ(在留資格)がない「オーバーステイ者(不法残留者)」であったり「不法入国者」であったりすることもあります。
 更に問題はいろいろあります。フィリピンにいる婚姻しようとする相手が過去に日本での在留経験があり、そのときに不法残留したり不法滞在して退去強制処分になった入管法違反歴がある場合もあります。
 ここでは、先ずフィリピン国内での婚姻手続きを次に日本国内での婚姻手続きをご紹介いたします。更に、婚姻後の、これが最も重要ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格取得をご説明させていただきます。
1. フィリピン国内での結婚手続き
(結婚のお相手がフィリピン在住のとき)
 フィリピン現地で結婚する場合ですが、その概略をご説明します。結婚の方式はフィリピン国家族法に従います。先ず、日本人はメトロマニラ(パサイ市)に在ります在比日本大使館領事部或いはミンダナオ島近くであればダバオ市内の総領事館に戸籍謄本を持参して「婚姻要件具備証明書(CERTIFICATE)」を申請します。それは英文で記載されており、ほとんどの場合は翌日に交付されます。費用は約650ペソ程度ですが、離婚歴のある方は手数料が倍になります。
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婚姻用件具備証明書
マニラ日本大使館領事部発行
 パサイ市の日本大使館領事部やダバオの日本総領事館に「婚姻要件具備証明書」を申請するときは、結婚しようとする相手のフィリピン人の「出生証明書を添付します。その「出生証明書」は地方の市役所が発行した謄本ではなくNSO(国勢調査統計局)発行の謄本が望ましいでしょう。できれば、結婚当事者のお二人で出向いて申請することをお勧めします。
 「婚姻要件具備証明書」が交付されてからは、それを持参し、今度は結婚相手のフィリピン人の「出生証明書」を持参して、結婚相手を伴って結婚相手が住む地域を管轄する市役所に出向きます。そこで、「結婚許可証」を申請します。通常は、「結婚許可証」の申請用紙は市役所でもらえますが、渡航前に事前に現地の公証人に依頼して作成しておくことをお勧めします。当事者はそれに署名して市役所に提出することになります。
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結婚許可証申請書
 フィリピン国家族法により、婚姻許可証が申請された場合は、役所はその当事者の氏名等の身分事項を10日間公示します。重婚などを防ぐ目的のためです。この10日間に他から当事者が結婚することに異議がなかった場合「婚姻許可証」が発行されます。「婚姻許可証」を申請できる市役所は婚姻当事者が過去6ヶ月間に居住した地域を管轄する市役所ですが、「婚姻許可証」を取得した後はフィリピン国内のどこででも婚姻届出ができます。
 一般の日本人にとっては、10日間以上もフィリピンに滞在するのは仕事上の制約もあり難しいことです。その場合は、一度目は3泊4日の予定で「婚姻要件具備証明書」の取得と「結婚証明書」の申請までを終え、次の二度目の渡航で、「結婚契約(登記)」される方が圧倒的に多いようです。
- フィリピン国内の婚姻に要する日本人の文書 -
旅券(パスポート)
戸籍謄本
印鑑(持参されることをお勧めします。)
(留意事項)
 日本人が再婚の場合は過去の離婚事件が記載されている謄本除籍謄本改正原戸籍も持参しなくてはなりません。現在の戸籍謄本に離婚事件が記載されてあればその一通で結構です。
 よく、フィリピン国内で結婚するときに、「在職証明書」や「納税証明書」が必要であると紹介されているサイトがありますが間違いです。結婚するときにそれらは必要ありません。実務経験のない素人業者が他人が掲載している間違った情報サイトを真似て書いているだけです。
(要注意)
 数年前から、フィリピン現地で婚姻手続きを代行する日本人の業者が大々的にネット広告を始めました。結婚後の「ビザの取得100パーセント」と宣伝していますが、これは事実ではないようです。現地の情報に拠れば結婚はしたもののビザ(在留資格認定証明書)を取得できず、つまり結婚した相手が日本に入国できず、苦情が殺到していると仄聞(そくぶん)しています。
 日本人が運営するサイトだからと言って安心は禁物です。本来、現地の結婚手続き業者が国家資格もないのに日本国の入国管理局に提出する文書結婚相手を日本に招聘する在留資格認定証明書交付申請まで作成して手数料を受け取っていること自体が問題です
 マニラの日本大使館の前辺りで、結婚手続きを請け負うために客引きのような行為をしている業者もあります。声をかけて来る人物が日本人であれフィリピン人であれご注意下さい。彼らは結婚手続きをする業者に過ぎません。結婚相手のフィリピン人が既婚者ではないかと思われる場合でも強引に日本人との手続きを進めるようです。そう思われる例が多々あります。とに角、客引きをする業者は結婚手続きをして手数料をもらうことを優先します。
(要注意)
 フィリピン現地で婚姻手続きをすすめるにあたり最も注意すべきは相手が既婚者でないことを事前に文書で確認しておくことです。そして次に、フィリピン国家族法に則って結婚することです。フィリピンでは結婚相手の親族や知人など知ったか振りした人物がしゃしゃり出て来ます。「知り合いに弁護士がいる。私に任せろ。」とか「市役所にコネがある。私に任せろ。」そして、「だから3日で結婚できるように段取りしてやる。」とか言って出しゃばる者がよく現れます。こんな言葉に乗せられて結婚すると取り返しのつかない状況に陥ります。違法な手段での「結婚許可証」の取得になるからです。
 酷(ひど)い事例ですが、長野県の男性でした。現地の結婚手続きを結婚相手の親族に任せっきりにしていたら、「結婚証明書」の婚姻日がフィリピンから日本に帰国した翌日になっていたことがあります。ご本人は帰国後フィリピンから届いた「結婚証明書」の内容も確認せず訳文を添付して日本の役所の戸籍課に届出していました。
 そして、その妻を招聘するために入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をしたところ、申請から数ヶ月経過した頃に東京入国管理局から「不交付通知書(不許可通知)」が届いたそうです。慌てて、東京入国管理局に出向いてビザ不交付の理由を聞いたところ「あなたがマニラで結婚したとされる日ですが、その日あなたは日本にいたではありませんか。入国管理局の出入国記録ではそうなっていますよ。」と、言われて愕然としたそうです。ご本人は言われるままに英文の書類に署名して帰国したそうです。
フィリピンに渡航する前にいろいろ調べて自分たちで結婚手続きをやろうとしてもなかなか難しいと思います。現地の信頼できる下記のエージェントをご紹介します。但し、私どもの事務所に「在留資格認定証明書交付申請」の業務を依頼される方に限ります。

事務所名: FRIENDLIZ CONSULTANCY AND GEN. SERVICES
事務所所在地:在マニラ日本大使館の近く
タガログ語・英語・日本語OK

 上に掲載した写真のMS. ELIZABETH D. FRANCISCOは、現地の提携事務所の担当者です。日本語もOKです。この事務所とは10年以上提携しています。これまで現地の結婚手続きに関してはトラブルや不祥事は一度もありません。エリザベスは私が最も信頼するフィリピン人の一人です。彼女がフィリピン国内で結婚される皆様のお手伝いをしています。
 現地のお相手の電話番号と住所を教えていただければ、エリザベスがお相手の方に連絡をして予め打合わせをして、あなたがフィリピンに渡航する前に現地の法律に則って間違いのない婚姻手続きの準備をし、あなたの到着をマニラ空港でお相手の方と一緒にお待ちしています。そして、婚姻要件具備証明書申請のためにメトロマニラ・パサイ市の日本大使館にご案内いたします。
 あなたのフィリピン到着前に、結婚に必要なお相手の必要書類を整えて、現地の公証人に依頼して結婚許可申請書を作成しておきます。
 また、その後は結婚のための裁判所判事の手配(或いは牧師の手配)や結婚証明書の作成をします。フィリピンの法律では資格者が立ち会わないと結婚は成立しません。
 更に結婚後の、CFOセミナーの指導と手配をいたします。結婚後にCFOセミナーを受講しない場合は、ビザや在留資格認定証明書を取得してもフィリピンから出国できず日本に入国できません。空港で出国を止められます。
 ちなみに、CFOセミナーの受講証明書の氏名の「姓」はお相手が女性の場合は、日本の「姓」になります。これ等を持参してフィリピン国外務省の新しいパスポートを申請します。その新しい日本「姓」のパスポートにCFOのステッカーが貼付されます。
 MS. ELIZABETH D. FRANCISCOは、上記のような手続きのサポートをいたします。勿論、フィリピン外務省での日本の「姓」の新しいパスポートの申請もお手伝いしています。
また、日本の市区町村役場の戸籍課や入国管理局に提出する「出生証明書謄本」及び「結婚証明書謄本」の翻訳もいたします。日本の入国管理局から在留資格認定証明書が交付されてから、それと新しいパスポートを持参して現地の日本大使館から日本へ渡航する片道ビザ(査証)を発給してもらう訳ですが、その代行手続きもいたします。
 私どもの事務所に在留資格認定証明書の作成を依頼されるお客様には、現地ナビゲーターとして、MS. ELIZABETH D. FRANCISCOを紹介しています。
 
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CFOセミナー受講証明書
(フィリピン国外務省に提出)
 
見本 見本 
 
フィリピン国パスポート  CFOセミナー受講証明ステッカー
(新しいパスポートに貼付)
 
日本に帰国してからの手続き
(市区町村役場での入籍)
 フィリピン国内で婚姻登記して帰国後に、日本国内でも婚姻届出報告的婚姻届出をする必要があります。このとき婚姻届に添付する文書は、一般的には、婚姻相手の「出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH )」と「結婚証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE )」(いずれも訳文が必要)です。既に婚姻はフィリピン国内で成立しているため、日本国内での婚姻届出用紙に二人の証人を記載する必要はありません。婚姻届出の用紙に婚姻相手の署名も要りません。
 日本国内への婚姻届出は、フィリピン国内ですることもできます。当事者が居住する地方の領事事務を管轄する在外公館に届出ることもできますが、この届出方法は現地企業に長期間海外出張されている日本人など帰国する時間もないほど忙しい方が採られているようです。一般的には、帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されています。
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婚姻証明書
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出生証明書
 
入国管理局への申請
(在留資格認定証明書交付申請)
 日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、次に、フィリピン人の配偶者(奥様あるいはご主人)を日本に招へいするために、その戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に在留資格認定証明書交付申請」をします。
 在留資格認定証明書が交付されましたら、それをフィリピン国に在住している配偶者に送付します。現在、在留資格認定証明書(日本人の配偶者等の在留資格に関する限り)の審査には、3ヶ月前後要しているようです。
 配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を最寄りの在フィリピン国日本大使館か総領事館に提示して、日本に渡航するためのビザ(査証)を申請することになります。そして、例えば、成田空港などでパスポートと在留資格認定証明書をもう一度提示して上陸することになります。
 在留資格認定証明書につきましては、当事務所のサイトの「MENU」をご覧下さい。在留資格認定証明書(写)を掲載してあります。結婚した相手の方をフィリピン国から日本に呼ぶ(招聘)するための在留資格認定証明書交付申請は当事務所の専門分野のひとつです。
 結婚相手が過去に不法残留したり不法滞在して退去強制処分の
入管法違反歴があるときは、「MENU」の「上陸特別許可」をご覧下さい。事案により、送還(退去強制処分)されてから5年以内に入国できる場合があります。
 当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。

見 本
フィリピン (2005年5月19日交付)
 外国人の妻(夫)を日本に呼び寄せるためには、結婚後、入国管理局から在留資格認定証明書を交付してもらう必要があります。私の事務所は、この「在留資格認定証明書」を取得するため、入国管理局に提出する書類の作成と代行申請を専門にしています。
 (特記事項)在マニラ日本大使館の調査に基づくビザ発給拒否
 2008年頃からですが、結婚後ようやく入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたにも拘らず、現地の在マニラ日本大使館やセブの総領事館等で日本に渡航するビザ(査証)の発給が拒否され、フィリピン人妻が日本に入国できないという事態が頻発しています。
 現地でビザの発給が拒否される原因は、ビザ申請人であるフィリピン人妻の出生証明書に「不自然さ」があるとか、結婚相手であるフィリピン人妻の「重婚」が発覚したと推定されます。現在、現地の日本大使館や総領事館は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を提出して日本行きのビザが申請されたときは、背面調査をしているようです。
 私の事務所には、在留資格認定証明書が交付されたのにマニラの日本大使館でビザの発給が拒否されたとの相談が数多く寄せられています。「重婚」の事実が発覚するとフィリピン人は、必ず、自分の知らない間に結婚届出されていたなどと言い訳をします。こうなると「在留資格認定証明書」は現地で没収されるか無効になります。この事実は、直ぐに現地の日本大使館や総領事館から入国管理局に通知されているようです。したがいまして、在留資格認定証明書を再申請しても次は不交付(不許可)になります。
 すなわち、お相手の出生証明書の「不自然さ」や「重婚」の事実を現地の裁判所で判決をもらって除去しない限り、入国管理局からは二度と在留資格認定証明書は交付されません。つまり、日本に入国できないという意味です。現地の裁判所に婚姻無効や婚姻解消を申し立てて「重婚」の解消するには相当の時間と費用を要します。
 在留資格認定証明書を申請するということは、あなたの戸籍に妻として入籍した後の手続きですから、お相手の「身元調査・実態調査」をしてから現地での結婚手続きに着手されることを強くお勤めします。特に、お相手のフィリピン人女性が28歳以上とか子がいるとかの場合は、事前に「身元調査・実態調査」をお勧めします。
 何度も申しあげますが、現地には、日本大使館の近くでフィリピン人女性と日本人男性との結婚手続きを代行する業者も数多くおります。このような業者の中には相手のフィリピン人女性が既婚者であると知りながら、手数料欲しさに結婚手続きを進める業者もおります。フィリピンには離婚制度はなく、簡単に籍を抜くことは難しいのです。ご注意下さい。
関連リンク集
駐日フィリピン大使館
在フィリピン駐日大使館領事部


2. 日本国内での婚姻手続き
(結婚のお相手が日本に在留しているとき)
 冒頭で申しあげましたように、既に日本国内に在留して有効な在留資格(「留学」や「技術」や「人文知識・国際業務」等)を有して国内に在留するフィリピン人で日本人と婚姻し、婚姻後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。
 よくある質問ですが、いま現在「興行」の在留資格で入国してダンサーやシンガーとして就労しているフィリピン人女性と日本で結婚して、このままフィリピンに帰国せず日本で夫婦として暮したい。それで、結婚手続きをしてビザを変更して欲しい。どうしたらよいか、その業務を依頼したい。そんなお話がありますが、これは難題です。
 この場合は、そのエンターテイナーが所属しているプロダクションの許可が必要です。その許可証がなければ、駐日フィリピン大使館や総領事館から婚姻に必要な「婚姻要件具備証明書」は発給されません。仮にそれが発給されて、無事、婚姻の届出ができたといたしましても、入国管理局からはフィリピン人配偶者に対して「一度帰国しなさい。在留資格認定証明書を取得して入国しなさい。」と指導される可能性が大きいと予想されます。
 
日本国内でオーバーステイしているフィリピン人との結婚
 また、有効なビザ(在留資格)を有していないオーバーステイ者(不法残留者)や不法入国者も婚姻することは可能ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには婚姻後に入国管理局に出頭申告して、法務大臣に在留特別許可を願い出ることが必要です。在留特別許可の詳細につきましては、当事務所のサイトの「MENU」にあります「オーバーステイと在留特別許可」及び「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。在留特別許可は当事務所の専門分野です。
 
婚姻要件具備証明書
CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTRACT MARRIAGE
見本



駐日フィリピン大使館発行
 日本国内でフィリピン人と日本人が婚姻するには、フィリピン人の婚姻当事者は、駐日フィリピン大使館領事部東京あるいは地方大阪の総領事館から婚姻要件具備証明書独身証明書を取得しなくてはなりません。
 この婚姻要件具備証明書を取得するために、フィリピン人の婚姻当事者は本国から「出生証明書」や「婚姻記録不在証明書独身証明書)」を送付してもらいます。それらを提示して婚姻要件具備証明書を申請します。しかし、自分の真正な旅券(パスポート)で入国していない者や旅券を紛失した者は更に多くの追加文書(例えば、洗礼証明書や卒業証明書等)の提示が求められます。
 
結婚に必要な書類の代行取得
NATIONAL STATISTICS OFFICE & DEPARTMENT FOREIGN AFFAIRS
 駐日フィリピン大使館は、2008年初頭から(1)真正な旅券(パスポート)を所持しない者あるいは(2)出生届出の時期が出生時でなく随分と後年に届出された出生証明書(LATE REGISTRATION)を持参する者が「婚姻要件具備証明書」を申請するとき、本人かどうかを確認するため、また出生証明書の記載内容の真偽を確認するため、これまでより厳しく追加文書の提出を求めるようになりました。例えば、出生時に出生届出されていないとの公的な証明文書等です。これに関連してフィリピン国内では、「洗礼証明書」の外務省認証の手続きが非常に困難になりました。
 これがために結婚手続きに着手して6ヶ月間経過しても「婚姻要件具備証明書」を取得できず何度も何度も六本木の駐日フィリピン大使館に足を運び、その都度、書類不備とか書式相違とか記載内容に瑕疵かしありと指摘され、申請が受理されず何度も何度もフィリピンから書類を取り直している当事者が大勢います。
 旅券を所持しないとか他人名義の偽造旅券で不法入国してその旅券すら所持しないフィリピン人が「婚姻要件具備証明書」を取得するには専門の知識がないと大変時間がかかるようになりました。手続きの繁雑さは10年前とは雲泥の差があります。そうこうするうちに不法残留(または不法滞在)していて逮捕されたり摘発され収容されて婚姻届出が間に合わず退去強制処分(強制送還)されたフィリピン人が数多くいます。
 「在留特別許可」や「仮放免許可申請」の業務を依頼されるのであれば、私どもの事務所でも婚姻に必要な書類の取り寄せは可能です。費用はかかりますが、「出生証明書謄本」「婚姻記録不在証明書」であればDFA(フィリピン国外務省)の赤いリボンの認証をして1週間程度でお届けできます。その他の文書につきましても現地の弁護士事務所を経由して当事者のご家族に連絡させていただき通常よりは相当早くお届けできます。
 婚約者が逮捕収容されたときなど正確にかつ迅速に対応することが要求されます。是非、フィリピン人との婚姻に詳しい私どもの事務所をご利用下さい。
 
市区町村の戸籍課での婚姻届出
 フィリピン人の婚姻当事者が婚姻要件具備証明書を取得した後、日本の役所に旅券や国籍証明書を提示して婚姻届出をします。一般的には、婚姻届出に添付する文書としては、他に「出生証明書」の提出を求められるようです。「出生証明書」には訳文を添付します。
 勿論、婚姻相手の旅券(パスポート)の有効期限が切れていたり、旅券を所持しないときは他の文書の提出を求められます。最初の「フィリピン国内での結婚手続き」でお話した婚姻用件具備証明書は、日本人がフィリピンの市役所に提出する婚姻要件具備証明書ですが、ここでの婚姻要件具備証明書(独身証明書)はフィリピン人の婚姻当事者が駐日フィリピン大使館領事部(東京)あるいは総領事館(大阪)から発行される文書です。
 
短期滞在者との結婚にご注意ください
 近年、短期滞在(親族訪問)で入国して90日間の在留期間中に日本人と結婚してビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得しようとするケースが急増しています。入国する以前から、その親族が「今度、姉妹(または姪)が家族ビザで来日するけど、紹介するから交際しない?」と、持ちかけます。
 通常、日本で働くには学歴や職歴や資格などの条件が課せられています。そのいずれの基準にも達しない者が日本で働こうとすると、いちばん手っ取り早いのが日本人との結婚なのです。
 入管法では、原則、短期滞在から在留資格変更は認めておりません。ですが、90日間の滞在中にフィリピンから招へいした兄弟姉妹や姪や甥などの親族を日本人と結婚させてそのまま在留させようとするフィリピン人が跡を絶ちません。悪質な場合には、フィリピンから届く書類の都合で日本人との結婚が間に合わないとき、意図的にオーバーステイさせて結婚を斡旋する事例が非常に多くあります。
 結婚するにしてもビザがある在留期間内に一度帰国すればよいのですが、こんなときのオーバーステイする言い訳が「離れたくない。」「一度、帰ると次に日本に来るのが難しいから。」「日本人がフィリピンで結婚するのは手続きが大変で面倒。」などです。違反者は法律を遵守するより自分の都合を優先させます。日本の法律を守る意思がありません。
 また、入国直後から違法にフィリピンパブやスナックで働きながら、更にオーバーステイして不法就労しながらお店に飲みに来る日本人のお客と結婚し、その後、直ぐに入国管理局に出頭して「結婚したから、ビザが欲しい。」と、在留特別許可の救済措置を悪用する者も多くいます
 私どもの事務所では、原則、「短期滞在」の更新許可申請そして「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請の業務はお引受けしておりません。また、パスポートに「出国準備」と押印されてからオーバーステイした方の「在留特別許可」の手続きもお引受けしておりません。
 入国管理局では「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請があった場合、通常は不許可にしているようです。一旦、フィリピンに帰国して在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)を取得してから入国しなさいと指導して、「出国準備」のための短期間の在留資格(特定活動)を認めています。ですから、「出国準備」のための在留資格をもらいながら意図的にオーバーステイするのは入国管理局としては容認できないことなのです。
フィリピン人の重婚に注意
 短期滞在者の中には、フィリピン本国で結婚していて子を設けている者も大勢います。日本人と結婚するために本国から偽造書類を取り寄せて日本人と重婚して結婚ビザを取得しようとするフィリピン人の数は枚挙にいとまがありません。重婚の目的はフィリピンの家族への送金です。私どもの事務所では身元調査もお引受けしています。次の項目の「身元調査・実態調査」を参照して下さい。
 何としても日本人と結婚して、生活苦から抜け出すために日本で働き或いは日本人の夫からお金を受け取ってフィリピン本国の家族に毎月送金したいと目論んでいるフィリピン人は本国で結婚している事実を徹底的に隠します。また、その家族や親族全員は結婚していることに堅く口を閉ざします。
 以前、「近所にいる日本人と結婚している本人のお姉さんの紹介だから、お姉さんが独身だと太鼓判を押しているから彼女は独身です。間違いありません。」と、話す能天気な男性がいましたが、私どもの事務所で調査したところフィリピンに夫がおりました。子どもも二人おりました。冗談のような話ですが、フィリピンに子どもが一人いると聞かされていたのですが、私たちの事務所で調査したら子どもが三人いたとか五人いた事例もあります。
 日本人は相手のフィリピン人の言葉を鵜呑みにして自分の都合のいいように解釈して夢想して、いつの間にかそれが事実だと思い込む傾向があります。危機管理という観点ではまったく無防備だと申せます。英文でびっしりと書かれたフィリピン人の出生証明書謄本や婚姻記録不在証明書(独身証明書)を見せられても、それが偽造書類かどうか普通の日本人には鑑定できません。なのに独身証明書がフィリピンから届いたからお相手が独身だと信じ込む日本人が大勢います。
 駐日フィリピン大使館の領事部の担当職員でもその精巧な偽造書類に騙されて婚姻要件具備証明書(結婚許可証)を発行してしまうことも多々あるのですから。普通の日本人では鑑定できません。確認するには反面調査しかありません。
 「六本木のフィリピン大使館が彼女の書類が本物だと鑑定したから結婚できたんだ。行政書士のお前が偉そうなことを言うな。フィリピンで結婚している可能性もあるだと?余計なことを言うな!お前の事務所にビザ(在留特別許可)の仕事は依頼しない。」そう言って私の事務所で怒鳴り出してお帰りになった日本人男性もいらっしゃいました。ですが、たまたまそのときに一緒に来ていたその本人の母親から後日電話があり「息子の相手の身元調査をして欲しい。」との依頼がありました。
 30日間の現地調査の結果、その女性はフィリピンで結婚しており子ども一人でなく二人いました。私どもの事務所はフィリピン人の夫との婚姻証明書謄本と子ども二人の出生証明書謄本を取得して翻訳文を添付してその日本人の母親にお渡ししました。調査の結果、フィリピン国では、近所の人たちの証言でつい最近まで夫婦仲良く親子四人で暮らしていたことも分かりました。これは偽造書類をフィリピン国から取り寄せて六本木の駐日フィリピン大使館をも騙して独身になりすまして婚姻要件具備証明書を取得して日本人と重婚した典型的な例です。婚姻相手が22歳以上に達しているとか現地に子が一人でもいる場合には身元調査や実態調査をお勧めします。
 
3. 身元調査・実態調査のお勧め
 フィリピン国家族法には離婚制度はありません。したがって、離婚届というものは存在いたしません。すべて裁判所の判決を経て婚姻無効ANNULUMENT手続きをしなければ婚姻は解消できません。換言すれば、日本的な意味での離婚をするには、現地の裁判所で婚姻無効あるいは婚姻解消の申し立てをしなくてはなりません。
 フィリピン人同士現地で結婚したケースで、もう結婚相手(配偶者)とは7年別居生活をしてその相手は別の人と結婚して子供もいる。或いは、その結婚相手が10年も行方不明だから私は日本人と結婚できると主張するケースに遭遇します。しかし、何年別居していても相手が行方不明であっても婚姻無効あるいは婚姻解消を申し立てて裁判所の判決を取得しない限りそのフィリピン人の婚姻は法的には有効に継続していることになります。日本人同士の夫婦が10年間別居しているからと言っても、夫婦であることに変わりありません。それと同じ理屈です。例え相手が行方不明であろうとも結婚は有効に継続しています。
 よく、日本国内にオーバーステイ(不法残留)しながらフィリピンの弁護士に離婚手続きを依頼してあるから離婚できる。と、話しているフィリピン人がいますが、これは信用できない話です。事実ではないと思われます。フィリピンの法律では婚姻無効を申し立てている当事者が日本国内に在留したまま本件のような裁判の申し立てをすることはできません。先ず、裁判所で検察官の面前で原告(申し立て人)が署名することから手続きが始まるからです。弁護士がその代理をすることはできません。
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別途、身元調査と実態調査の項目を設けて、私どもが過去に調査を依頼された案件とその調査結果を簡単にまとめました。是非、一読されることをお勧めします
 
 カソリック教徒の多いフィリピン国の政府は、フィリピン女性の保護を目的として、外国人男性との婚姻斡旋行為(お見合い結婚)を禁止しております。当事者には懲役刑と罰金が併課されます。現地では、通報されて関係者として逮捕されることがあります。個人・業者・団体等の紹介の形態を問わず、それらによるお見合い結婚は禁止されております。フィリピン国内では、勿論(もちろん)お見合い結婚の広告掲載も禁止されており、結婚紹介所などはありません。このような類(たぐ)いの話にはくれぐれもご注意下さい。
The prohibition is based on State policy to afford protection to Filipino women from possible exploitation (Section 1, Rep. Act No. 6955).

So, (1) any person, whether natural or juridical; (2) any association; (3) any club; (4) or any other entity, may violate the law if they commit any of the prohibited acts.  Persons liable may be Filipinos or foreigners.  Also liable to punishment are (1) managers or officers-in-charge; or (2) advertising managers of certain companies who knowingly allow, or consent to, the commission of the prohibited acts.  Such companies are those which may become involved in the advertising, printing, or promotion of prohibited materials, such as: (1) newspapers, magazines, televisions, radio stations, or other media; (2) advertising agency; (3) printing company; or (4) other similar entities.

In case the prohibited acts are committed by an association, club, partnership, corporation or other entity, its incumbent officers who knowingly participated in the commission of prohibited acts will be meted the penalty.



The following are the prohibited acts:

□(1) To establish or carry on a business which has for its purpose the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals either on a mail-order basis or through personal introduction;

□(2) To advertise, publish, print or distribute or cause the advertisement, publication, printing or distribution of any brochure, flier, or any propaganda material calculated to promote the prohibited acts in the preceding paragraph;

□(3) To solicit, enlist or in any manner attract or induce any Filipino woman to become a member in any club or association whose objective is to match women for marriage to foreign nationals either on a mail-order basis or through personal introduction for a fee;

□(4) To use the postal service to promote the prohibited acts in subparagraph 1 hereof.□

As to the first mode of committing the crime, you will note that the focus of the law is on the establishment or carrying on of a business.  To be prohibited, such business must have for its purpose either: (1) the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals on a mail-order basis,  or (2) the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals through personal introduction. 

The second mode of committing the crime deals with acts of promoting the acts mentioned above.  The crime is committed by (1) advertising, publishing, printing or distributing or (2) causing the advertisement, publication, printing or distribution of any brochure, flier, or any propaganda material calculated to promote the said prohibited acts.

The third mode of committing the crime relates to (1) clubs or (2) associations.  To fall within the scope of the law, such clubs or associations must pursue the prohibited objective of (a) matching women for marriage to foreign nationals either on a mail-order basis or through personal introduction; (b)  for a fee.  Note that there is a specific requirement that the club or association aims to render services  to its members, in the form of the acts prohibited, for a fee.  However, the crime is complete where such a club or association□solicit(s), enlist(s) or in any manner attract(s) or induce(s) any Filipino woman to become a member.□

The fourth mode of committing the crime is still related to the prohibited acts mentioned in subparagraph 1, which are: (1) the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals on a mail-order basis,  or (2) the matching of Filipino women for marriage to foreign nationals through personal introduction.  This portion of the law punishes promotional acts carried out by means or  with the□use□of the postal service.  Examples of this would be the distribution of leaflets or fliers used in promoting the prohibited business through the mails or by means of letters sent through the postal service.

Another category of prohibited acts would be allowing or consenting to the commission of the prohibited acts.  But this applies only to certain categories persons who manage the types of business enumerated in Section 2(b) of the law.  I have mentioned these types of services above.

The penalty prescribed by law consists of both imprisonment and fine.  In terms of imprisonment, the imposable penalty ranges from 6 years and 1 day to 8 years. The fine ranges from P8,000 to P20,000.  Foreigners convicted of violating the law are liable to deportation, and will be barred from re-entry into the Philippines, after serving their sentence of imprisonment and payment of the fine.

In summary, the law penalizes the act of matching Filipino women for marriage to foreign nationals if done on mail-order basis or through personal introduction.  A business must be carried on or established with this particular purpose in mind.  Promotional acts related to this objective are also prohibited. Clubs or associations having the same objectives become equally liable where they render services to members for a fee.
 
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