| 国際結婚 |
| タイ人との結婚手続きとビザ(在留資格)の取得 |
| はじめに |
タイの国籍を有する人と婚姻するとき、婚姻の手続き方法は相手の方がタイ国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかで異なります。婚姻相手が既に日本国内に居住しており、その在留資格が「就学生」や「留学生」等他の在留資格であるときは、婚姻後に日本人の配偶者等の在留資格に変更することができます。但し、現在、日本国内に滞在していても観光や親族訪問の目的で「短期滞在」の在留資格で入国している場合は、婚姻後に在留資格変更が許可される場合もありますが許可されない場合もあります。
また、婚姻しようとする相手が日本国内に在留していても、ビザ(在留資格)がない「オーバーステイ者(不法残留者)」であったり「不法入国者」であったりすることもあります。更に、タイ国内にいる婚姻しようとする相手の方が、過去に日本での在留経験があり、そのときに不法残留したり不法滞在して退去強制処分になった入管法違反歴があるケースもあります。
ここでは、先ず、タイ国内での婚姻手続きを、次に日本国内での婚姻手続きをご紹介いたします。更に、婚姻後の、これが最も重要ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格取得をご説明させていただきます。
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1 タイ国内での結婚手続き
(結婚のお相手がタイ国在住のとき) |
国際結婚で一番多い質問が「結婚に必要な書類は何か?」です。タイの場合は、一言で申しあげれば、他のアジア諸国と比較しても大変に面倒です。
日本から持参する必要書類は、予め結婚相手の方に婚姻届出する役所に出向いて確認してもらうのが最善ですが、一般的な例を下記に記載いたします。タイ国内での結婚は郡役場に届出します。タイ国内で先に婚姻届出したときは郡役場から「結婚証明書」が発行されます。 |
| - タイ国内の婚姻に要する日本人の文書 - |
| 郡役場に婚姻届出する前に、タイ人と結婚しようとする日本人は在タイ日本国大使館を訪れて郡役場に提出するための「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を申請して取得しなくてはなりません。その二つの文書を申請するためには日本から以下の書類を用意して持参する必要があります。 |
| 1. |
戸籍謄本 |
(申請前3ヶ月以内のもの) |
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(婚姻歴がある方は離婚又は死亡事件が記載された前の戸籍、除籍謄本・改製原戸籍も用意します。) |
| 2. |
住民票 |
(申請前3ヶ月以内のもの) |
| 3. |
在職証明書 |
(申請前3ヶ月以内のもの) |
| 4. |
所得証明書 |
(申請前3ヶ月以内のもので、市区町村役場発行のもの) |
| 5. |
パスポート |
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| 但し、在職証明書については「公証人役場」で宣誓認証を受けて、更に「地方法務局」で所属法務局長の認証を受けて下さい。また、上記の役所が発行する所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出する場合は、同じく「公証人役場」で宣誓認証を受けて、更に「地方法務局」で所属法務局の認証を受けて下さい。 |
| (注意) |
最近の事例ですが、上記のすべての書類を持参したにも拘らず、日本人の「婚姻要件具備証明書」がないとの理由で、在タイ国日本大使館で「結婚資格宣言書」と「独身証明書」の申請が認められなかったケースがあります。
必要書類に戸籍謄本を持参するようにと指示されているので、本来であれば、「婚姻要件具備証明書」は不必要と考えられるのですが、これがないとの理由で婚姻手続きに着手できず帰国したケースが数例あります。二度手間ではないかと思うのですが、念のため日本から「婚姻要件具備証明書」を持参することをお勧めいたします。 |
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| - 婚姻要件具備証明書とは - |
婚姻要件具備証明書とは、婚姻障碍がないと宣誓している文書です。分かり易く申しあげれば独身証明書です。外国人と結婚するために外国の役所あるいは政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍事務を取り扱っている(本籍地の)法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市区町村役場で作成しています。戸籍謄本を持参して発行してもらいます。
その発行された婚姻要件具備証明書に外務省の証明班で公印認証をしてもらいます。外務省(霞が関)の証明班の公印認証申請は午前9時15分からです。受取は翌日の午前9時00分からです。ご要望があれば、「在留資格認定証明書交付申請」の業務を依頼されるお客様に限り、外務省の証明班で公印認証を代行しております。 |
| 更に、在タイ国日本大使館で「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」を申請するには、日本人側の書類のみならず婚姻相手のタイ人の方も以下の文書が必要になります。 |
| 1. |
身分証明書 |
(原本及びコピー1部) |
| 2. |
住居登録証 |
(原本及びコピー1部) |
| 3. |
パスポート |
(未取得の場合は不要) |
| 4. |
以下に該当する場合はその書類も必要です。 |
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| a. |
婚姻歴がある場合 |
⇒ |
離婚登録証 |
(原本及びコピー1部) |
| b. |
氏名の変更がある場合 |
⇒ |
氏名変更証 |
(原本及びコピー1部) |
| c. |
婚姻歴なく子がある場合 |
⇒ |
子の出生登録証 |
(原本及びコピー1部) |
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以上、婚姻当事者の二人の書類が揃いましたら在バンコク日本大使館領事部証明班の窓口で「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請して下さい。「結婚資格宣言書」(英文)については、証明書交付時に日本人当事者本人が内容を確認されて、即日交付されます。原則は、申請日の翌日に交付です。
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳した後、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けてから、婚姻当事者二人でタイ国郡役場に婚姻届出することになります。 |
タイ国外務省領事局・国籍認証課
所在地:バンコク郡ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0−2981−7171
周辺地図はこちら |
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| 日本に帰国してからの手続き |
タイ国内で婚姻届出して帰国後に、日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。このとき婚姻届に添付する文書は二つあります。タイ語の結婚証明書謄本(英文及び日本語の訳文付)そしてタイ語の住居登録証謄本(英文及び日本語の訳文付)です。これらの文書は外務省の公印認証(ガルーダ紋章)があるものに限ります。通常は、タイ語・英語・日本語の3枚からなる文書で、左上の隅が少し折られて外務省の公印が押されています。そして、折られた部分がテープでとめられています。
この「結婚証明書」と「住居登録証」の翻訳は、前述のタイ国外務省領事局・国籍認証課で認証を受けることができます。
日本国内への婚姻届出は、タイ国内ですることもできます。婚姻相手が居住する地方の領事事務を管轄する在バンコク日本大使館や総領事館に届け出ることもできますが、帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されるのが一般的です。 |
| 入国管理局への申請 |
日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、次に、
タイ人の配偶者を日本に招聘(呼び寄せ)するために、婚姻事件が記載された戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
在留資格認定証明書が交付されましたら、それをタイ国に在住している配偶者に送付します。現在、在留資格認定証明書(日本人の配偶者等の在留資格に関する限り)の審査には、3ヶ月前後要しているようです。
配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を最寄りの在バンコク日本大使館か総領事館に提示して、日本に渡航するためのビザ(査証)を申請することになります。そして、例えば、成田空港などでパスポートと在留資格認定証明書をもう一度提示して上陸審査を受けることになります。
在留資格認定証明書につきましては、当事務所のサイトの「MENU」をご覧下さい。在留資格認定証明書(写)を掲載してあります。結婚した相手の方をタイ国から日本に招聘するための在留資格認定証明書交付申請は当事務所の専門分野のひとつです。婚姻相手の方が過去に不法残留したり不法滞在して退去強制処分の入管法違反歴があるときは、「MENU」の「上陸特別許可」をご覧下さい。事案により、送還(退去強制処分)されてから5年以内に入国できる場合があります。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
| 関連リンク集 |
| 在バンコク日本国大使館・総領事部 |
| 在京タイ王国大使館 |
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2 日本国内での婚姻手続き
(結婚のお相手が日本に在留しているとき) |
冒頭で申しあげましたように、既に日本国内に在留して有効な在留資格(「留学」や「技術」や「人文知識・国際業務」等)を有して国内に在留する韓国人で日本人と婚姻し、婚姻後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。
また、有効な在留資格を有していないオーバーステイ者(不法残留者)や不法入国者も婚姻することは可能ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには婚姻後に入国管理局に出頭申告して、法務大臣に在留特別許可を願い出ることが要請されます。
在留特別許可の詳細につきましては、当事務所のサイトの「MENU」にあります。「オ―バーステイと在留特別許可」及び「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。在留特別許可は当事務所の専門分野です。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
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| 市区町村の戸籍課での婚姻届出 |
タイ人が日本人と日本国内で結婚する場合には婚姻当事者のタイ人は在京タイ王国大使館や大阪領事館から「婚姻用件具備証明書」を発給してもらう必要があります。これを取得するためには在京タイ王国大使館で「国民身分証明書」を提示し、タイ国からの「住居登録証明書」やタイ市役所で発行された「独身証明書」を提示し、更にパスポートを提示しなくてはなりません。
しかし、現実には、オーバーステイでパスポートも所持していないというケースが余りにも多いのです。つまり、在京タイ大使館に出向いても「婚姻用件具備証明書」を発給してもらえないのが実情です。ですが、結婚しようとする相手が不法残留者や不法滞在者でありましても結婚してビザ(在留資格)を取得できる措置があります。諦めずに当事務所の門を叩いて下さい。
因に、先に日本国内で婚姻届出をして、後に在京タイ王国大使館やタイ本国の郡役場に報告的婚姻届出をする場合はタイ国の「婚姻証明書」は発給されません。 |