| 国際結婚 |
| 韓国人との結婚手続きとビザ(在留資格)の取得 |
| はじめに |
韓国の国籍を有する人と婚姻するとき、婚姻の手続き方法は相手の方が韓国に居住しているか、それとも日本国内に居住しているかで異なります。婚姻相手が既に日本国内に在住しており、その在留資格が「就学生」や「留学生」等他の在留資格であるときは、婚姻後に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。現在、韓国人が日本に入国する場合は、ビザは不要(査証免除)になっていますが、「短期滞在」の在留資格で入国している場合は、婚姻後に在留資格変更が許可される場合もありますが許可されない場合もあります。
また、婚姻しようとする相手が日本国内に在留していても、ビザ(在留資格)がない「オーバーステイ者(不法残留者)」であったり「不法入国者」であったりすることもあります。更に、現在、韓国にいる婚姻しようとする相手が、過去に日本での在留経験があり、そのときに不法残留したり不法滞在して退去強制処分になった入管法違反歴があるケースもあります。
ここでは、先ず、韓国国内での婚姻手続きを、次に日本国内での婚姻手続きをご紹介いたします。更に、婚姻後の、これが最も重要ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格取得をご説明させていただきます。 |
1 韓国国内での結婚手続き
(結婚のお相手が韓国在住のとき) |
| 国際結婚で一番多い質問が「結婚に必要な書類は何か?」です。韓国の場合地方により、若干ですが異なる場合があるようです。日本から持参する必要書類は、予め結婚相手の方に婚姻届出する役所に出向いて確認してもらうのが最善です。韓国は戸籍制度が確立されています。そのため、役所が欧米のように「結婚証明書」を発行したり、中国のように「結婚証」を発行することはありません。婚姻届出後、数日で新戸籍が編纂されます。 |
| - 韓国国内の婚姻に要する日本人の文書 - |
| 旅券(パスポート) |
| 日本人の戸籍謄本(及び訳文) |
| 住民票 |
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| (注意)住民票については持参した方が無難なようです。過去に提出を求められたケースがありました。日本人の戸籍謄本の訳文は必要ありません。但し、訳文の提出を求められた場合には韓国国内の資格者に依頼しなくてはなりません。日本でもそうですが韓国の役所の近くでもその役所に関連する資格者が看板を出していますので、翻訳者は容易に捜せるはずです。ただ、ときどき誤訳もありますのでご注意下さい。 |
| - 婚姻要件具備証明書は必要か - |
婚姻要件具備証明書とは、分かり易く申しあげれば独身証明書です。外国人と結婚するために外国の役所あるいは政府機関に提出する文書です。
婚姻要件具備証明書は、あなたの戸籍事務を取り扱っている(本籍地の)法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市区町村役場で作成しています。
効力等については、原則は、婚姻を成立させる国の判断となります。これを持参しても問題はありませんが、韓国で婚姻届出する場合、日本人が「婚姻要件具備証明書」を提出する必要はありません。 |
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| 日本に帰国してからの手続き |
韓国国内で婚姻届出して帰国後に、日本国内でも婚姻届出(報告的婚姻届出)する必要があります。このとき婚姻届に添付する文書は、婚姻事件が記載された配偶者(婚姻相手)の戸籍謄本です。これに日本語の訳文を添付します。既に婚姻は韓国国内で成立しているため、日本国内での婚姻届出用紙に二人の証人を記載する必要はありません。婚姻届出の用紙に婚姻相手の署名も押印も要りません。
日本国内への婚姻届出は、韓国国内ですることもできます。婚姻相手が居住する地方の領事事務を管轄する在韓国日大使館や総領事館に届出ることもできますが、帰国後に日本国内の市町村区役所の戸籍課に届出されるのが一般的です。 |
| 入国管理局への申請 |
日本国内での届出が完了して、婚姻事件が記された戸籍謄本が編纂されましたら、次に、韓国人の配偶者を日本に招へいするために、婚姻事件が記載された戸籍謄本やその他の文書を添付して入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
在留資格認定証明書が交付されましたら、それを韓国に在住している配偶者に送付します。現在、在留資格認定証明書(日本人の配偶者等の在留資格に関する限り)の審査には、3ヶ月前後要しているようです。
配偶者はパスポートと在留資格認定証明書を最寄りの在韓国日大使館か総領事館に提示して、日本に渡航するためのビザ(査証)を申請することになります。そして、例えば、成田空港などでパスポートと在留資格認定証証明書をもう一度提示して上陸することになります。申しあげましたように、韓国は査証免除対象国なので、ビザを取得する必要はなく上陸審査のときに在留資格認定証明書を提示しても構いませんが、「日本人の配偶者等」として入国する場合はビザ(査証)を取得してから入国するのが望ましいと思います。
在留資格認定証明書につきましては、当事務所のサイトの「MENU」をご覧下さい。在留資格認定証明書(写)を掲載してあります。結婚した相手の方を韓国から日本に呼ぶ(招聘)するための在留資格認定証明書交付申請は当事務所の専門分野のひとつです。
婚姻相手が過去に不法残留したり不法滞在して退去強制処分の入管法違反歴があるときは、「MENU」の「上陸特別許可」をご覧下さい。事案により、送還(退去強制処分)されてから5年以内に入国できる場合があります。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
| 関連リンク集 |
| 在大韓民国日本大使館・総領事部 |
| 在日大韓民国大使館 |
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2 日本国内での婚姻手続き
(結婚のお相手が日本に在留しているとき) |
冒頭で申しあげましたように、既に日本国内に在留して有効な在留資格(「留学」や「技術」や「人文知識・国際業務」等)を有して国内に在留する韓国人で日本人と婚姻し、婚姻後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。
また、有効な在留資格を有していないオーバーステイ者(不法残留者)や不法入国者も婚姻することは可能ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには婚姻後に入国管理局に出頭申告して、法務大臣に在留特別許可を願い出ることが要請されます。在留特別許可の詳細につきましては、当事務所のサイトの「MENU」にあります「オーバーステイと在留特別許可」及び「強制送還と仮放免許可申請」をご覧下さい。在留特別許可は当事務所の専門分野です。
当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。書類作成と代行申請は安心してお任せ下さい。 |
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| 市区町村の戸籍課での婚姻届出 |
韓国人が日本人と日本国内で結婚する場合に、婚姻当事者の韓国人が必要な書類は韓国の戸籍謄本です。それに訳文を添付して市区町村の戸籍課に婚姻届出をします。一般的には、外国人と婚姻届出に添付する文書としては、他に「出生公証書」の提出を求められることが多いのですが、韓国には「出生証明書」がないので提出する必要はありません。
日本での婚姻届出が済み、婚姻事件が記載された戸籍謄本が新しく編纂されましたら、今度は韓国サイドの役所に届出しなくてはなりません。直接、韓国に婚姻事件が記載された日本人の戸籍謄本を送付して韓国での結婚を申告して入籍することもできますが、婚姻当事者が居住する在日韓国大使館領事部やその地方の総領事館に申告して婚姻の報告をすることも認められています。 |