| 帰化 |
| 帰化とは、外国籍の方が日本国籍に国籍を変更することです。日本国政府は二重国籍を認めていないため、一般的に、帰化によって申請前の原国籍を離脱することになります。 |
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| 通常は、「永住者」「日本人の配偶者等(在留期間3年)」「定住者(在留期間3年)」等の在留資格を付与されている方が「帰化許可」の対象となっております。 |
| 帰化許可の申請先は、当該の外国人の方の常居所する地域を管轄する法務局です。常居所とは単なる居所とは異なり、人が常時居住する場所で相当長期間にわたって居住している場所です。 |
| 帰化許可申請行為は、本来、代理行為になじまない行為であり、本人自らがなすべきものですから、代理人(委任代理人)による帰化許可申請は認められておりません。申請者の意志能力は15歳を基準として定められているので、15歳未満の者は法定代理人から申請しなければなりません。 |
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申請は、手続上世帯を同一にする一家族単位に取り扱われており、家族の一部の者が住所を異にしている場合でも、一家の中心者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支局に一括して申請することができます。
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