宇波行政書士事務所
〒108-0075
東京都港区港南 2-3-26-401
TEL. (03)-5782-8816
FAX. (03)-5460-0201

■事務所のご案内
 (担当者の紹介及び所在地等)
■入管申請書類作成と代行申請
■在留資格認定証明書交付申請
    結婚ビザ配偶者ビザ
 (不交付の場合と上陸特別許可)
■上陸特別許可
■国際結婚(タイ)
■国際結婚(韓国)
■国際結婚(中国)
■国際結婚(フィリピン)
■フィリピン特集
 (身元調査及び婚姻無効訴訟)
■フィリピン特集 (2)
 (身元調査及び調査事例)
■オーバーステイと在留特別許可
■強制送還と仮放免許可申請
■入管法の一部改正
■子の認知と国籍取得
■帰化
■外国人研修生の受入れ
■業務依頼される時の必読事項
◆遠隔地の皆様のために
当事務所の基本理念へ
遠隔地の皆様のために
「業務依頼されるときの必読事項」のなかで、原則、行政書士事務所で相談されて書類作成を依頼されるように進言させていただきました。しかしながら、どうしても遠隔地の方で事務所にいらっしゃれない方がございます。
 そのような方々のために、私どもの事務所は、暫く試験的に、まず、E-mailで受け付けをさせていただき、下記の項目に限定して業務活動をやらせていただこうと考えております。
相談
翻訳
フィリピン人の「婚姻に必要な証明書」の代行取得
申請書類の郵送
  (永住許可申請と在留特別許可を除く)
E-mailをいただきましても、業務の性質上、お客様それぞれに個々に状況が異なり、複雑な事情がある場合も多いものと想定いたします。結局は、電話でお話ししなければなりません。
当事務所の「振込口座」のご案内は、E-mail若しくは郵送でさせていただきます。相談あるいは上記の業務を依頼される場合は、そちらからのE-mailに、氏名・ご住所・電話番号等を記載してくださいますようお願い申し上げます。
不本意ながら、単なる情報収集目的のE-mailや当事者でない方からのE-mailには返信をご遠慮申し上げます。
 また、送信者の方すべてに返信できない状況も想定されますので、その場合はご容赦ください。
(出張)
ご要望により出張もいたします。特に在留特別許可を希望される方で、過去に不法入国歴があったり、退去強制処分(世間的な言葉の意味での強制送還)を受けたことのある方で、今回も偽造旅券で不法入国している方などは、慎重に対応しなければなりません。

 この場合の在留特別許可の書類作成には、入念な打合せが必要です。遠隔地の方のために出張させていただくこともできます。

ホーム 事務所のご案内 入管申請書類
作成と代行
在留資格認定
証明書交付申請
上陸特別許可 国際結婚
(中国)
国際結婚
(フィリピン)
フィリピン特集
オーバーステイと
在留特別許可
仮放免許可申請 入管法の
一部改正
子の認知と
国籍取得
帰化 業務依頼される
時の必読事項
遠隔地の
皆様のために
事務所の基本理念

宇波行政書士事務所
〒108-0075
東京都港区港南 2-3-26-401

TEL. (03)-5782-8816
FAX. (03)-5460-0201


visa-office@mvg.biglobe.ne.jp